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建設業で高所作業するときに必要な安全帯の規格はすでに変更に

2021.05.08
分類:リスク

建設業界で現在使用されているフルハーネス型の墜落製紙用器具は、従来まで安全帯と呼ばれていました。

このもともと安全帯として使われていたフルハーネス型の墜落製紙用器具は、高所作業では原則使用しなければならないとされています。

高所作業ではフルハーネスの着用が義務化されており、従来の安全帯の規格が改正された墜落制止用器具の規格に適合したものでなければなりません。

ただし一定の措置期間が設けられており、新しい規格に適合しない墜落制止用器具は202212日以降、メーカーや代理店で販売はされることはなくなります。

具体的にどのくらいの高さの場所が対象?

201921日、厚生労働省では労働安全衛生法施行令(安衛法)と労働安全衛生規則(安衛則)の一部を改正・施行しました。

これにより、高さ6.75メートルを超える高所での作業で使用する墜落抑止器具はフルハーネス型に原則かされますが、建設業では5メートルを超える高所作業での使用が推奨されています。

なぜ法律が改正されたのかというと、建設業界で多く発生している墜落・転落災害により落下した作業員などが重篤化しやすいからです。

足場の作業台や機械の点検台など、作業床を設置できない高所における作業では、旧安全帯である墜落制止用器具を必ず着用するようにしてください。

そしてこのとき、着用する墜落制止用器具は胴体全体を支持するフルハーネス型が基本となります。

規定された高さ以下の作業においては、渋滞の胴ベルト型(一本つり)も使用してよいとされています。

なお、高所作業車でも高さ6.75メートル超えるバスケット内での作業では、フルハーネス型を装着しなければなりませんので注意しましょう。

高さ2メートルを超える高所での作業で、胴ベルト型(U字つり)を使用する場合は単独では使えないため、墜落制止用器具と併用しなければなりません。

 

旧規格はすでに製造中止に

フルハーネス、胴ベルト型(一本つり・U字つり)、いずれも201981日以前に製造されたものは202211日まで、高さに関係なく使用できる猶予期間が設けられていますが、202212日からは規定通りの使用以外は禁止となりますのでこちらも必ず守るようにしてください。

現行規格品は20197月末までは製造が認められていましたが、20198月以降は製造が中止され販売のみが認められています。そして販売も旧規格商品は202211日までとなっていますので、いずれ使用できなくなることを考えると新規格のものを購入することをおすすめします。