
建設業における大工工事とは、木材の加工や取り付けにより、工作物を造ったり工作物に木製の設備を取り付けたりする工事です。
柱や梁などの構造部分や、型枠、造作などの工事を含みます。
そこで、建設業における大工工事業について、その内容や建設業許可における専任技術者の要件を簡単に紹介します。
大工工事業とは、木材の加工や取り付けで工作物を造る工事、または工作物に木製設備を取り付ける工事です。
たとえば、大工工事・型枠工事・造作工事などが含まれます。
木材の加工または取り付けによって、工作物を築造したり工作物に木製設備を取り付けたりします。
大工工事は、建築物の建設では不可欠な役割を担う工事であり、型枠工事や造作工事などの専門技術を含みます。
技術と知識のどちらでも高い能力を求められるため、特性を理解しつつ、適切な施工を行えるスキルやノウハウを身につけましょう。
建設業許可申請の手引きにおける大工工事の定義として、以下が挙げられます。
・木材の加工または取り付けで工作物を築造する工事
・工作物に木製設備を取り付ける工事
元請と下請のどちらにも関係なく、木材や木製設備などの取り扱いがメインの工事は、大工工事に分けられます。
大工工事業に関する資格として、中央職業能力開発協会が認定する建築大工技能士があります。
建設業許可を受けるためには、業種ごとに一定以上の資格や、実務経験を有する人を専任技術者として営業所に配置することが必要といえます。
許可取得において専任技術者になれる方は、以下の資格を取得している方です。
・一級建築士
・二級建築士
・木造建築士
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(仕上げ)
・一級技能士(建築大工・型枠施工)
・二級技能士(建築大工・型枠施工)
・監理技術者資格者(大工)
特定建設業許可の場合は、上記資格の中で、一級資格者と監理技術者資格者だけが専任技術者になれます。
実務経験で専任技術者になる場合は、上記の資格がなかった場合でも、大工工事の施工の10年以上の実務経験があれば、大工工事業の専任技術者になることも可能です。
大工工事業にかかる指定学科の高校を卒業していれば、卒業後5年、大学卒業後3年の大工工事に関する実務経験があれば専任技術者になれます。