
都市計画法は、都市の健全な発展と秩序を保った整備を図るための法律です。
土地の利用や都市施設の整備、市街地開発事業などに関するルールを定めている法律であり、計画的なまちづくりの実現を目的としています。
そこで、建設工事業の基礎知識の1つである都市計画について、都市計画法と都市施設を簡単に解説します。
都市計画法とは、以下に関して必要な事項を定めている法律です。
・都市計画の内容
・都市計画の内容の決定手続
・都市計画制限
・都市計画事業
・その他都市計画
都市の健全な発展と、秩序ある整備を図ることで、国土の均衡・発展・公共福祉増進に寄与することを目的として制定されています。
都市計画とは、都市の人口や土地利用方法、主要施設などの将来あるべき姿を想定し、必要な規制・誘導・整備を行って適正に都市を発展させるための方法や手段といえます。
都市の計画がなく自由な形や高さで建物の建築が可能になると、景観が損なわれたり騒音問題が発生したり、地域の安全も守られなくなります。
快適で住みやすい暮らしを守るためには、計画的に都市づくりを進めることが必要であり、そのための規制を記した都市計画法が必要といえます。
安心できる快適な都市づくりの実現においては、以下の2つを徹底することが必要です。
・行政が自ら整備を行いながら都市づくりを進める
・行政が都市づくり計画に基づいた規制を行いながら、民間の開発や建築を誘導する
以上を踏まえて、計画的に都市づくりを行うために、決められた規制を守ることが必要です。
都市計画法では、計画的に都市づくりを進めるエリアは都市計画区域と定めています。
都市計画区域以外の以外のエリアは都市計画区域外として扱われます。
ただし、都市計画区域ではない場所だとしても、自由に開発や建設が行われてしまうと、将来的に都市へと整備をするときに支障が生じるエリアもあります。
この場合、対象区域は準都市計画区域として定めます。
都市計画では、市街化区域と市街化調整区域に分けることや、用途地域などの地域地区を定めます。
また、都市には欠かせない都市施設(都市計画法に定めのある道路・公園・水道・電気・ガス・ごみ焼却場・河川・学校・図書館・研究施設・病院・保育所・火葬場・市場など)を適正に配置するための決定も行います。