
建設工事におけるメンテナンスは、建物などの構造物や設備の機能・性能を維持し、耐久性を保つために行う点検・修理・維持管理などの作業です。
不具合を前もって防ぐために行う作業であり、故障したものを直す修理とは異なります。
建設工事とメンテナンスは密接な関係にあるものの、法的な区分や目的は異なるといえます。
建設工事で造られた建物や施設などは、機能を長期に渡り維持・管理し、耐久性や安全性を保つためにメンテナンスを行います。
ただし、同じメンテナンスでも、建設工事扱いになるものとそうでないものがあるため、混同しないように注意が必要です。
そこで、メンテナンスについて、建設工事扱いになるケースと含まれない場合を解説します。
建設工事は、土木工作物や建築物などを新設・増築・改築する工事全般です。
建設業法による建設工事は29種類の業種に分けられており、一定規模以上の工事の受注・施工には建設業許可を取得することが必要とされています。
内容ごとに建設工事を分けると、大きく以下の3つになると考えられます。
・新築工事…新しい建物を建てる工事
・増築・改築工事…既存の建物内の部屋数を増やしたり間取りを変えたりなど、規模や構造を変えるための工事
・大規模修繕…建物の外壁や屋根などを修繕するための工事(建築一式工事に該当する場合あり)
メンテナンスは、既存の建物や設備が機能し続けられるように行う保守・管理・修繕などです。
日常的な点検・清掃・修理などもメンテナンスに該当します。
メンテナンスの種類は、大きく次の3つに分けることができます。
・定期点検…機械・設備などを定期的に点検する作業
・日常清掃…建物の共用部分などをきれいにする作業
・保守・修理…設備や機器の故障をもとに戻すための作業や、消耗品や部品などを新しいものに交換する作業
規模の小さな点検・清掃・軽微な修理などは、建設工事に含まれないことが多いといえます。
しかし、資機材費込で500万円を超える修理やメンテナンスなどは、建設業許可を取得してなければできない場合もあります。
また、土地に固定された一部の改造や取り外し、解体などは建設工事に該当するため注意してください。
汚れや詰まりの除去や緩みの増締めなど、軽微な点検や清掃にかかる作業は建設工事に含まれないと考えられます。
建物の周りの草を刈る作業や庭木の管理、土地に定着しない動産物に対する作業も建設工事には含まれません。