
運転に慣れている運送ドライバーだからこそ、普段何気なく行っていることが道路交通法違反に該当し、違反点数や罰金の対象となることもあります。
違反内容によっては、違反点数や罰金を支払えば済むだけでなく、大事故につながることも考えれます。
そのため道路交通法に違反しない安全運転を心掛けることが大切になるため、運送ドライバーがやってしまいがちな道路交通法違反の種類とそれぞれの内容について説明していきます。
スマートフォン・携帯電話・ナビ・テレビ(モニター)など、操作・注視しながら運転する「ながら運転」は、道路交通法第71条5の5で禁止されている行為です。
なお、2019年12月に「ながら運転」は厳罰化されているため、注意してください。
道路交通法第38条1では、
“車両等は、横断歩道等に接近する場合には、横断歩道等を通過する際にその進路の前方を 横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前(停止線の 直前)で停止できるような速度で進行しなければならない。”
と規定されています。
横断歩道では歩行者が優先されますが、信号のない横断歩道で歩行者が待っていれば、一時停止し歩行者を横断させるようにしてください。
道路交通法第71条1では、
“ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。”
と規定されています。
水たまりを通行するとき、泥を跳ね飛ばし他人に迷惑を及ぼしてしまうことのないように、ぬかるみや水たまりを通行するときは徐行し泥はねに注意してください。
道路交通法第11条5では、
“大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。”
とされています。
ドライバーは周囲の状況に応じ判断が必要となるため、外部の音も聞こえない状態で運転することは禁止です。
車内でオーディオを大音量で使用することや、イヤホン・ヘッドホンをしたままなど、どちらの状態でも運転してはいけないと留意しておきましょう。