医療法人で施設経営をする場合、役所と連携を取り申請時期などの確認が必要です。
なぜなら医療法人の設立は、着手から認可まで半年ほどかかるため、希望する施設開設時期から遡って申請が必要になります。
申請先は所在地の都道府県であり、役所などによって手続方法が異なるため、事前の確認も必要です。
そこで、医療法人で頼るべき役所と、設立の事前審査や申請スケジュール、注意点を紹介します。
医療法人を設立するときは、知事の認可を受けることが必要です。
知事の認可・不認可においては、医療法で医療審議会の意見を聞くことと定めもあります。
事前審査は県庁の医療政策課などで行われることが多く、仮に審査を受けていないまま申請しても、原則、受け付け不可とされます。
そのため日程を個別調整し、面談後に問題部分を整理するという流れが必要です。
なお、申請窓口は主たる事務所所在地の保健所となります。
医療法人を設立するときは、都道府県知事の認可が必要です。
主たる事務所所在地の知事が認可する流れであり、知事は認可の可否を決める前に、県医療審議会の意見を聴かなければなりません。
認可された後は、法務局で登記を行い、医療法人を設立します。
その後、保健所や厚生局で以下の手続が必要になります。
・開設許可申請(保健所)
・保険医療機関の指定(厚生局)
・日本医師会や都道府県医師会への入会
・医師賠償責任保険への加入
・銀行口座開設
・電話・ガス・水道の契約
・税務署へ届出
そのため医療法人の設立においては、事前審査の申し込みから開設まで、6~9か月はかかると見込んでおきましょう。
医療法人を設立申請可能とするのは、医師または歯科医師です。
法務局で手続すればすぐに設立できるわけではなく、仮申請から認可までが4~6か月かかり、開設まで1~2か月追加でかかることが一般的といえます。
申請書類に不備があれば認可は下りず、スケジュールが遅れる恐れもあるため注意しましょう。
前もって準備をし、余裕を持って法人設立手続に取り組める計画を立てておくことが必要です。
なお、医療法人設立手続は一般の法人設立より難しいため、専門的な知識がなければ困難といえます。
報酬はかかるものの、医療法人設立の専門家に手続を依頼したほうが安く済む場合もあります。