2024年度の介護保険法改正では、原則、令和6年度からすべての介護事業者へ、都道府県への経営情報報告を義務化しています。
制度の目的は、人口減少や介護現場の人材不足、感染症による影響などへ対応するためです。
介護事業者の経営状況を見える化することで、実態を詳細に把握・分析できます。
介護事業者の経営状況報告について、義務化の背景や方法を簡単に紹介します。
介護事業者の経営情報報告とは、2024年の介護保険法改正による制度です。
原則、介護事業者には、都道府県への財務状況の報告が2025年1月から義務付けられてい
ます。
都道府県を通じて厚生労働省がデータを集め、分析後に公表することが目的です。
そのため事業所個別のデータが公表されるわけではありません。
なお、報告は毎会計年度終了後から3か月以内とされています。
2024年度(2024年3月31日から同年12 月 31 日までの会計年度終了の報告)のみは、2025年3月末までが報告期限です。
経営情報の報告が義務化された背景は、介護事業者の経営状況を見える化することで、詳細に実態を把握することです。
報告により集まったデータは、介護報酬改定や介護職の処遇改善のために分析・活用されます。
報告対象となるのはすべての介護事業者であるものの、運営する事業所や施設の過去1年間の介護報酬が合計100万円以下のときや、災害などで報告できない正当な理由がある場合には、報告義務の対象にはなりません。
経営情報の報告義務では、介護事業に関する事項を報告します。
医療や障がい福祉サービス関連の事業において、収益や費用の記載が介護サービスと区分されていない場合は、医療や障がい福祉サービスの事業分を除外することなく報告できます。
介護事業者の報告すべき内容は、大きく以下の4項目です。
・事業所・施設の名称・所在地とその他の基本情報
・事業所・施設の収益および費用の内容
・事業所・施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
・その他必要な事項
介護事業者が都道府県へ財務状況を報告するときは、新しいデータベースを使って、データ入力やファイル登録を行い報告します。
この際、ログインにおいて「GビズIDアカウント」が必要になります。
詳しくは、厚生労働省の公式サイト内にある「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」にアクセスし、確認しておきましょう。
参考サイトURL:https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html