
福祉事業開業前に、知っておきたいのが運営指導です。
運営指導とは旧実地指導と呼ばれる手続で、行政が事業所に訪問し、運営状況を確認します。
どのような流れで行われるのか、監査や指定取り消しとの関係や処分対象にならないためのポイントを押さえておくと安心です。
そこで、福祉事業開業における運営指導について、監査との違いを簡単に紹介します。
運営指導(旧実地指導)とは、指定権者が事業所を訪問して、適正に運営しているか確認するための指導です。
記録や書類など、各種資料や事業所内の状況を確認し、職員に対するヒアリングなども行われます。
運営指導では、人員・設備・支援・報酬請求・会計など、広い範囲において適正な運営が行われ、必要書類や記録が正しく存在しているのか確認します。
指導後は、運営に関する助言が行われ、不備が見つかったときには口頭や文書で指導が行われます。
障害福祉サービスにおける給付費は公費で賄われているため、法律・基準省令・告示・通知・自治体の条例などで規定されています。
規定された内容を遵守して、適正に運営しているか確認することが運営指導です。
監査とは、組織・業務執行・財産状況を、法令や規程と照合・検査しつつ、正否や適正性を確認する活動です。
不正を防ぎ、信頼性を向上させて、ステークホルダーに対する説明責任を果たすために実施されます。
なお、運営指導と監査は混同されがちといえますが、運営指導はすべての事業者が対象となるのに対し、監査は指定基準違反などのサービス内容や請求に不正や違反が疑われる場合などに行われます。
運営指導を受けている中で疑いが生じたときには、監査に切り替わる場合もあります。
たとえば、以下の運営指導をきっかけに監査になりうるケースとして、以下が疑われたり確認されたりしたときが挙げられます。
・重大な指定基準違反
・利用者に対する虐待
・不正や著しい不当な報酬の算定・請求
・正当な理由のない指導の拒否
・虚偽の報告
など
また、運営指導以外で監査になりうるのは、日々の運営の中で不適切な運営が疑われたり確認されたりするときです。
たとえば、以下に該当するケースが挙げられます。
・(元)利用者や家族・(元)従業員・関係機関・国保連などから通報・苦情・相談があった場合
・請求データなどの分析結果が特異な傾向を示した場合
など