
福祉事業を開業したいとき、一人では困難といえます。
たとえば介護サービスを提供する事業などは、サービス種別に最低限配置が必要な職種や人数が人員基準として定められているからです。
居宅介護支援なら一人で開業できても、それ以外のサービス種別では一人の開業はできません。
そこで、福祉事業の開業について、流れや満たすべき指定基準を紹介します。
福祉事業のうち、たとえば介護事業を開業する場合、居宅介護支援を除いて一人での開業はできません。
サービス種別ごとに、最低限、配置するべき職種と人数が決められています。
この人員基準は、居宅介護支援以外のサービスにおいては、2人以上の人員配置が定められています。
福祉事業の開業においては、介護保険法と障害者総合支援法などの規定にあるとおり、法人格の取得が必須となります。
そのため、個人事業主で開業することはできません。
新規で参入しやすい業界であり、特に訪問介護・デイサービス・居宅介護などは法人格の種類も問われません。
ただし、特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・障害者支援施設などの第一種社会福祉事業は、国・地方公共団体・社会福祉法人でなければ運営はできません。
また、就労継続支援A型は、社会福祉事業以外の事業を担う法人の場合、指定されないため注意してください。
福祉事業のうち、介護事業の開業においては、以下の流れで手続を行います。
①経営するサービス種別を決める
②法人を立ち上げる(会社設立)
③必要資金を準備する
④設備基準を満たすための物件を調達する
⑤人員基準を満たすための人材を採用する
⑥指定申請を行う
福祉事業のうち、介護事業の開業においては、サービス種別ごとに定められている次の3つの基準を満たすことが必要です。
・人員基準
・設備基準
・運営基準
人員基準とは、事業所に配置しなければならない管理者・職員・ケアマネジャーなどの職種と人数を示します。
設備基準は、サービスの種類や規模ごとに定められている、食堂・機能訓練室・静養室・事務室など設備のルールです。
運営基準とは、事業者が遵守しなければならない厚生労働省が定めるルールであり、サービス種別によって指定申請で満たすべき基準は異なります。