介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

福祉事業開業における従業員の必要人数とは?人員基準の資格や注意点を解説

2025.08.30
分類:経営

福祉事業開業において、事業の種類により満たすべき従業員数に注意しましょう。

 必要な従業員数や資格は、事業業の種類によって異なり、たとえば訪問介護事業であれば最低3人職員がいれば問題ありません。

 しかし、就労移行支援事業所であれば、管理者・職業指導員・生活支援員・就労支援員などの複数の職種の配置が必要となります。

 事業所によっては、サービス管理責任者・生活支援員・看護職員などの配置も求められます。

 そこで、福祉事業開業における従業員の必要人数について、人員基準の資格や注意点を解説します。

福祉事業開業における従業員の必要人数

 福祉事業開業における満たすべき従業員の人数は、以下に挙げる福祉事業によってそれぞれ異なります。

 ・訪問介護事業所の場合…管理者1 (兼務可)・訪問介護員 (常勤換算2.5人以上)・最低3人職員が必要

 ・就労移行支援事業所の場合…管理者兼サービス管理責任者(常勤1人)・職業指導員と生活支援員(常勤換算合計3人・うち1人以上は常勤)・就労支援員(常勤換算1.2人)

 ・デイサービス…管理者1名・介護職員または看護職員1名・機能訓練指導員1名・生活相談員1 (定員10名以下の場合)

  

人員基準を満たす上で必要な資格

 それぞれの事業所の人員基準を満たすために必要な資格は、運営する事業の種類やサービスの内容により異なります。

 まず、サービス管理責任者・看護職員・機能訓練指導員などは資格を取得しておくことが必要です。

 これに対して、介護職員・生活支援員・職業指導員などは、資格なしでも配置は可能であるものの、経験やスキルが求められます。

 サービス管理責任者は、利用者数に応じた配置が必要となります。

 日中活動系の施設の場合は利用者60人に対して1人、共同生活援助の場合は利用者30人に対して1人配置しなければなりません。

 看護職員も利用者数に応じて配置が必要ですが、たとえばデイサービスの場合には利用者2名に対して1名以上の必要です。

 生活支援員も同じく利用者数に応じた配置となり、デイサービスなら利用者4名に対して1名以上の配置が求められます。

 

その他福祉事業開業における注意

 福祉事業開業では、人員基準を満たせばよいだけでなく、設備基準や運営基準なども満たさなければなりません。

 事業所のエリアや場所、設置する設備なども基準を満たすことが必要です。

 そのため、自治体や関係機関に相談しながら、必要な手続を経て情報を確認していきましょう。