
福祉事業所を立ち上げる場合、まずは法人設立に着手することが必要です。
介護事業や障害福祉事業の事業所指定は法人でなければ開業できないですが、株式会社はどのような法人形態なのでしょう。
そこで、福祉事業所開業前に必要な株式会社設立について、設立条件と費用を紹介します。
株式会社は、株式発行により集めたお金で運営する法人です。
発行した株式を購入した出資者は株主と呼ばれ、利益還元を受けることができます。
会社の所有権は経営者ではなく株式を購入した株主にあるため、事業方針を決めるのは株主といえます。
現在、日本では一般的な会社形態であり、法人としての知名度や信用力はもっとも高いです。
以前は資本金1千万円以上、取締役3人と監査役1人以上の4人以上でなければ設立できませんでした。
現在は、資本金1円以上、取締役は1人いれば設立できます。
そのため、資本金が1円あれば株式会社は設立可能といえるものの、ペーパーカンパニーを疑われるリスクもあり、社会的な信頼性を疑われる恐れもあるため、おすすめではありません。
なお、株式会社の設立における申請は、定款認証や登録免許税などをあわせて24万円ほど必要です。
開業後に事業が軌道に乗るまでの売上3か月分の運転資金とあわせて準備しておきましょう。
株式会社の設立条件と費用の内訳は以下のとおりです。
・定款印紙代4万円
・定款認証手数料5万円
・登録免許税15万円
なお、定款を電子定款で作成する場合は、印紙代の4万円は発生しません。
登録免許税は、資本金額に1,000分の7を掛けて計算するため、最低でも15万円は必要です。
申請手続等を司法書士に依頼する場合は、専門家への報酬が別途発生します。
株式会社の性質として、所有と経営が分離していることが挙げられます。
会社を所有するのは、株式を購入し、出資した株主です。
株主から会社の経営を任され、実際に経営する立場となるのは取締役といえます。
会社のオーナーは株主ですが、直接、会社の経営には携わりません。
小規模の会社なら、株主と社長が同じである構成も少なくないものの、法的には株主と取締役は別立場として扱われ、所有と経営は分かれています。
たとえば、福祉事業所を開業したいものの資金がないケースでは、スポンサーに出資をしてもらいつつ事業を行うことも可能です。