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福祉事業における保証人とは?役割や身内にいない場合の対処法を紹介

2025.11.15
分類:経営

福祉事業における保証人は、利用者が施設に入所するときやサービスを受ける場合に必要です。

 法律で義務付けられているわけではないため、福祉事業や施設などで対応は異なるものの、利用料金の支払いや緊急時の連絡先としてたずねておいたほうが安心といえます。

 そこで、福祉事業における保証人について、役割や身内にいない場合の対処法を紹介します。

福祉事業の保証人とは

 福祉事業の保証人は、利用者の施設入所や契約において、身元確認や緊急対応、料金滞納などの責任を負います。

 法律で必ず設定しなければならないと定められているわけではありませんが、施設や事業者の規定で必要とされる場合は、保証人が必要です。

 特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・障害者支援施設などに入所するときや、医療・介護などのサービスを利用する際に、緊急連絡先や身元引受人として求められることが多いといえるでしょう。

  

福祉事業における保証人の役割

 福祉事業における保証人の役割は、利用者の施設利用料の債務保証や身元引受などです。

 また、施設を退所するときの手続補助なども保証人が行う場合があります。

 しかし、誰もが保証人を準備できるわけではなく、身寄りがない方や家族に先立たれた人などもいます。

 この場合、有償の身元保証サービスや成年後見制度の利用を検討できます。

 生活保護受給者は、行政の支援で保証人を準備しなくてもよい施設に入所することになるでしょう。

 

 福祉施設の利用で保証人がいない場合

 福祉施設を利用するにあたり、身近に保証人になってもらえる親族や身内がいない場合でも、入所できなくなるわけではありません。

 保証人が見つからないときは、市区町村福祉課・地域包括支援センター・施設相談窓口などに問い合わせをしましょう。

 第三者保証や成年後見制度などを利用することで、施設の入所が可能になる場合もあります。

 以下、それぞれ説明します。

 ・民間の保証会社を利用する

・成年後見を立てる

  

民間の保証会社を利用する

民間の保証会社と契約することで、保証人がいなくても施設との契約が可能となります。

ただし、施設利用料に応じた保証料が発生するため、費用負担が重くなる場合があると認識しておきましょう。

生活保護者などは、自治体によって助成制度の活用により、保証人なしで契約可能となる場合もあります。

 

成年後見を立てる

判断能力が十分でない方の施設入所は、家庭裁判所に成年後見人の申請を行い、保証人の役割を代替できます。