
介護福祉事業における認定制度とは、介護サービスを利用する高齢者の要介護認定と、サービス提供事業所の指定・評価制度の2つの軸で成り立ちます。
限られた社会保障財源を適切に分配して、提供するサービスの質を担保する根幹といえます。
公平な給付基準であり、社会的な信頼の証でもあるため、基準を満たせばよいだけでなく、「選ばれる存在」になることが求められます。
そして、介護福祉事業における認定制度について、要介護認や指定評価などの制度を解説します。
介護福祉事業における認定制度には、利用者の権利と給付額を決定する要介護認定制度があります。
要介護認定制度は、高齢者などが介護保険サービスを利用するための制度であり、市区町村から介護を必要とする状態であることを認めてもらうために必要です。
どれほど身体的に不自由な状態でも、要介護認定を受けていなければ、介護保険給付は認められないため注意しましょう。
介護認定は、申請をした後に、調査員が自宅を訪問します。
訪問調査と主治医の意見書を軸に、介護認定審査会が介護を必要とする状態なのか、客観的に判定します。
判定は、非該当(自立)・要支援1~2・要介護1~5の段階に分けられます。
どの区分に該当するかによって、利用できるサービスの種類と月間支給限度額が決まるしくみです。
介護福祉事業所には、分類される区分が介護報酬(売上)基準となると認識しておきましょう。
介護福祉事業における認定制度には、介護福祉事業の信頼と質を担保する上で求められる指定・更新制度があります。
行政から認可(指定)を受けることができなければ、介護福祉事業を運営することはできません。
指定要件は、人員基準・設備基準・運営基準のすべてを満たすことであり、認可後も6年ごとに再認定を受けることが必要になります。
介護福祉事業における認定制度には、サービスの質向上と人材確保に向けた第三者評価・認証制度があります。
実際にサービスの質向上や人材確保に向けた取り組みを行っているのか、可視化するためには任意の認定制度が重要といえます。
たとえば、福祉サービス第三者評価では、外部の専門機関がサービスの質や透明性を客観的に評価して公表します。
利用者が質の高いサービスを提供する施設を選ぶための指標となる制度といえます。