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介護福祉事業における介護タクシーとは?福祉タクシーとの違いを解説

2026.04.14
分類:その他

介護福祉事業における介護タクシーとは、移動困難な高齢者や障がいを抱える方の外出を支えるインフラです。

 一般的なタクシーは主に移動手段をメインに利用されますが、介護タクシーは移動手段に介助がセットされています。

 そのため、介護福祉事業において自立支援を移動で支えるパートナーといえますが、福祉タクシーとは異なるサービスです。

 そこで、介護福祉事業における介護タクシーについて、福祉タクシーとの違いを解説します。

介護福祉事業におけるタクシーの種類

 介護福祉事業におけるタクシーは、介護タクシーと福祉タクシーの2つに分けることができます。

 介護タクシーは介護保険が適用される移動手段であり、正式には通院等乗降介助と呼ばれる介護サービスです。

 対象になるのは要介護15の認定を受けた方であり、ケアマネジャーのケアプラン作成に基づいて利用できます。

 介護タクシーのドライバーになれるのは、介護福祉士などの資格保有者で、自宅から車までの移動・乗降、病院での受付業務を支援するなどの介助が可能な方です。

 対する福祉タクシーは、介護保険が適用されません。

 対象になるのは、要支援の認定を受けている方や車いす利用者などであり、ケアプランを作成せずに自由に利用できます。

 スロープ付きの車両のため、車いす利用の方でも安心して乗降できますが、全額自己負担になると認識しておきましょう。

 

 介護タクシーの利用の条件

 介護タクシーは介護保険が適用されるため、利用においては一定要件を満たすことが必要です。

 まず、介護タクシーの利用は、原則、通院または役所へ書類の届出を行うなど、不可欠な事情による外出に限定されます。

 日々の買い物や趣味活動、レジャー目的などの利用において介護保険は適用されません。

 また、介護タクシーのサービス事業者は、道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の許可を得ていることと、都道府県の指定訪問介護事業所の認可を受けていることが必要です。

 

 介護福祉事業のタクシー事業者への送迎委託とは

 介護福祉事業のタクシー事業者への送迎委託とは、国土交通省の進める共創の取り組みの1つです。

 現場の人手不足が深刻化する中で、介護福祉事業所が車両を準備し、利用者の送迎を行う負担は重いといえます。

 そこで、共創の取り組みとしてタクシー事業者への送迎委託が注目されるようになりました。

 介護事業所の職員の運転業務を軽減できるため、本来のケア業務に専念しやすい環境を整えることができるでしょう。