建設工事業は人材不足が深刻化しているため、外国人労働者の受け入れなど検討している経営者も少なくありません。
しかし外国人労働者を雇用するときには、事前準備だけでなく在留資格がある人材か確認が必要です。
就労可能な在留資格であっても、建設業では就労できないケースもあれば、単純作業ができない場合もあります。
不法就労者を雇用してしまうと、労働者だけでなく雇用者も罪に問われるため、外国人労働者の受け入れに関しては慎重な判断も求められます。
そこで、建設工事業に外国人労働者を雇用するときに必要な在留資格について紹介します。
建設業に従事できる在留資格は、以下の2つです。
技能実習
在留資格「技能」
それぞれ説明します。
「技能実習」とは、日本で培われた技能・技術・知識を開発途上地域へ移転することで、途上地域の経済発展を担う人づくりに寄与することを目的とした制度です。
そのため対象は、開発途上国の外国人に限定されています。
日本で技能や知識を身に付けてもらい、母国へと持ち帰って経済発展を担う人材になってもらう国際貢献が目的ですが、次の2種類があります。
・企業単独型…日本企業(実習実施者)が海外の現地法人や取引先企業の職員を受け入れ技能実習を行う
・団体監理型…商工会など非営利団体が技能実習生を受け入れ、実習実施企業で技能実習を行う実施する
なお、技能実習では単純作業に従事させることはできませんので注意しましょう。
建設業の場合、従事できる作業は22職種33業種で、とび・大工工事・型枠工事・石材加工・鉄筋組立などが例として挙げられます。
技能実習生の従事できる期間にも限りがあり、技能実習1号は1年間、技能実習2号は2年間、技能実習3号は2年間滞在が許されます。
試験に合格し、順調に進むことで最長5年間は技能実習できる仕組みになっています。
技能実習3号へ移行し、3号を受け入れることができるのは、優良の実習実施者の認定を受けた企業だけなので、どの企業でも受け入れ可能になるわけではありません。
在留資格「技能」は、熟練した技能を持つ外国人の取得できるビザであり、外国特有の建築または土木の技能を持っていることや、5~10年の実務経験も必要とされています。
日本にはないゴシック・ロマネスク・バロック方式・中国式・韓国式などの建築・土木に関する技能や、枠組壁工法・輸入石材による直接貼り付け工法などが日本にはない技能に該当します。