工事代金が払われず、回収できなければ資金繰りにも多大な影響を及ぼします。
そのため未払いの工事代金がある場合には、早急に対応することが必要であり、回収方法を間違わないように注意することも必要です。
そこで、未払いの工事代金を回収するときには、回収方法を間違わないためにも弁護士に相談したほうがよいのか解説します。
工事代金が未払いである理由として、考えられるのは次の4つです。
・発注者の資金繰りが悪化している
・発注者から元請業者への支払いができておらず、元請業者が支払いできなくなっている
・工事に不満がありわざと支払っていない
・追加工事代金が高すぎる不満があるため支払っていない
完成した建物などの仕上がりに不満があるように見せかけて、実はお金がないことを理由に支払っていないケースもあるため、なぜ未払いなのかその理由を正確に把握することが必要といえます。
期限までに工事代金が支払われていなければ、早急に連絡を入れましょう。
督促後も支払いされないのであれば、内容証明郵便を送付すると効果的です。
特に内容証明郵便を送るときには弁護士を経由すると、期限までに支払いがないときに訴訟など法的手段へ移行する記載が現実性を持ち、強い心理的圧迫を与えることができます。
交渉しても支払われないときには裁判になると考えられますが、その前に財産の仮差押えをしておきましょう。
仮差押えとは、訴訟の前に財産を凍結することで、勝手に処分することができない状態にする手続です。
仮差押えをしておかなければ、仮に裁判を起こして勝訴したとしても、財産をすべて処分してしまって払ってもらえなくなる可能性があります。
しかし仮差押えしておくことにより、銀行預金の引き出しができなくなるだけでなく、不動産を先に売ってお金に換えたりできなくなるため未払い分を回収するためには必要です。
仮差押え後に裁判を起こし、支払いを命じる判決が出れば、確実に回収できるようになります。
督促しても支払いに応じてもらえないときには、裁判による回収について弁護士に相談したほうがよいでしょう。
その場合、仮差押えについても相談しておくと安心です。
仮差押えしていなければ、裁判中に預金など使い切ってしまうリスクも高まり、不動産などの財産も処分したり別名義に変更してしまったりする可能性があります。
裁判で勝訴しても、財産がないことを理由に支払ってもらえない可能性が高くなるため、十分に注意してください。