建設した建物など不動産を巡る交渉において、不動産会社がすべて担当すると、弁護士法違反である非弁行為に該当する場合もあります。
不動産業者のうち特に注意したいのが建物を管理する管理会社で、居住者やテナントとの話し合いにおいて、交渉が紛争化したとき非弁行為が発生しやすくなります。
立ち退きや明け渡し、賃料減額など不動産を巡るトラブルはいろいろですが、当事者間の話し合いで解決できない場合でも、すべての交渉を不動産会社が行うことは避けるようにしてください。
「非弁行為」とは、弁護士法に定められ弁護士だけが認められている行為について、弁護士以外が行うことです。
弁護士法では、次のように非弁行為に関して規定していますので、それぞれ確認しておきましょう。
弁護士法72条では、非弁護士による法律事務の取扱い等について禁止しています。
報酬を得る目的で、法律事件などを対象として法律事務を行うことを業とする場合に弁護士法72条違反となります。
仮に法律事件を対象とした法律事務を行っていても、報酬を得ていなければ違反にはなりません。
報酬を得ていた場合でも、法律事件など以外の一般的な悩み相談であれば違反にならないといえます。
法律事務には、法律相談・示談交渉・調停代理・訴訟代理などが挙げられます。
違反した場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性があるため注意してください。
弁護士法73条では、譲り受けた権利の実行について禁止しており、たとえば譲り受けた債権の取り立てを業として行う行為などが該当します。
形式的に該当した場合でも、必ず非弁行為で処罰されるわけではなく、違法行為ではないと判断された例もあるといえます。
実際、事業者向けファクタリングなど、売掛債権を譲渡することで資金調達するサービスは、金融目的であるため合法とされています。
法務大臣から許可を受けている債権回収会社(サービサー)が行う取り立て行為も例外的に認められているため違法ではありません。
ただしこれら以外で違反とされた場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が法定刑に処される可能性があるため注意しましょう。
弁護士法74条では、弁護士のふりをした標示や紛らわしい標示について禁止しています。
弁護士資格もないのに弁護士と名乗ることや、法律事務所や弁護士事務所などの看板を掲げることは違法行為です。
利益を得る目的と関係なく、非弁行為とされるため注意してください。