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建設業許可のない無許可業者と請負契約をしないために

2017.06.01
分類:その他

軽微な建設工事は、建設業許可を受けなくてもできます。しかしそれ以外の建設工事については、建設業法第3条に基づいた建設業許可が必要になります。
直接工事を発注者から請負う元請だけでなく、工事を受注して施工する下請も、個人か法人かは関係なく建設業許可を取得しておくことが必要です。


許可がなくても請負える軽微な建設工事とは
建築一式工事以外の建設工事で1件の請負代金が税込500万円未満の工事です。なお、1つの工事を2以上の契約に分割して請負う際には、それぞれの契約の請負代金の合計金額で判断します。
工事一件の請負代金の額が建築一式工事の場合は、1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事です。なお、1つの工事を2以上の契約に分割して請負う際には、それぞれの契約の請負代金の合計金額で判断します。また、請負代金の額にかかわらず延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事も軽微な建設工事に該当します。


建設業許可を取得していない業者と契約した場合
もしも規定に違反し、建設業許可を取得せずに建設業を営んでいる業者と下請契約を締結した場合、建設業法違反となって監督処分の対象になります。
軽微な工事以外で下請契約を締結する際には、契約する業者が建設業許可を取得しているかを確認することが必要です。
反対に自分たちは下請会社として建設業許可を取得しているとしても、元請会社が建設業許可を取得していないままで建設業許可が必要な工事を受注したという場合でも、元請と下請どちらも建設業法違反となります。


無許可業者等との下請契約を締結した場合
建設業者が規定に違反して許可を受けない建設業者や、営業停止処分を受けた者などと下請契約を締結した場合には、原則7日以上の営業停止処分となります。
建設業者が発注者から直接工事を請負った特定建設業者以外の建設業者と下請代金の額が政令で定める金額以上である下請契約を締結した場合、契約に関係した建設業者に対して同様の営業停止処分が行われます。


無許可で営業した場合
無許可業者が規定に違反し、無許可で建設業法に定める金額以上の建設工事を請負った場合には、原則として3日以上の営業停止処分が行われます。
また、建設業法の規定に基づいて、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。


無許可業者と請負契約を締結しないために
建設業許可に必要な、経営業務管理責任者、および専任の技術者の常勤性については厳格に判断されていますので、常勤性が証明できなければ許可の取得はできません。
さらに経営業務管理責任者や専任の技術者が退職した場合、もしくは死亡したことで常勤でなくなれば建設郷許可の維持はできませんので新たに常勤できる人を探す必要があります。
このような問題で許可を取得できていない状態になっている業者も存在する可能性がありますので、下請契約を締結する前に必ず調べておくようにしましょう。