運送トラックが事故を起こしてしまったときには、重大さによりやらなければならないことが異なります。
事故を起こすことのないように、安全運転に努めなければならないことは変わりませんが、もし重大事故を起こしてしまったときには何をするべきか知っておきましょう。
もしも運送トラックが重大事故を起こしてしまったときには、次の資料の作成や対応が必要となります。
必ず必要となるのは「事故記録」の作成で、たとえば構内で起きた軽い物損事故だとしても、警察を呼ぶほどの事故でなくても作成が必要となります。
事故記録に記載する項目は以下のとおりです。
・乗務員の氏名
・事業用自動車の自動車登録番号その他事業用自動車を識別できる表示
・事故発生日時
・事故発生の場所
・事故の当事者(乗務員以外)の氏名
・事故の概要(損害の程度など含む)
・事故原因
・再発防止対策
転覆や10台以上の衝突など、死者や重傷者などを出してしまった重大事故を起こしたときには、30日以内に運輸支局に「自動車事故報告書」を提出することが必要となります。
「自動車事故報告書」が必要となるのは主に次のような事故です。
・自動車が転覆・転落し火災(積載物品の火災含む)を起こした事故や、鉄道車両(軌道車両含む)と衝突したときや接触した事故
・10台以上の自動車の衝突・接触のある事故
・死者または重傷者が出た事故
・10人以上負傷者が出た事故
・自動車に積載されたもの(規定あり)の全部または一部が飛散・漏えいした事故
・自動車に積載されたコンテナが落下した事故
・操縦装置または乗降口扉を開閉する操作装置の操作ミスで旅客に規定される傷害が生じた事故
・酒気帯び運転・無免許運転・大型自動車等無資格運転・麻薬等運転を伴う事故
・運転者の疾病で事業用自動車の運転の継続ができなくなったことによる事故
・救護義務違反のある事故
・自動車の装置の故障で運行できなくなったことによる事故
・車輪脱落・被牽引自動車の分離などによる事故(故障によるもの)
・橋脚・架線・その他鉄道施設を損傷し、3時間以上本線で鉄道車両運転を休止させた事故
・高速自動車国道または自動車専用道路で3時間以上自動車の通行を禁止させた事故
・自動車事故発生防止を図るため国土交通大臣が必要と指示した事故
自動車事故報告書の対象となる事故のうち、特に大きな事故は24時間以内に運輸支局整備担当に「速報」を電話やファックスなどで提出することが必要になります。
死者または重傷者が出た事故を起こし、事故を起こす前3年間に交通事故を起こしたことがある運転者などは、特定診断を受けることが必要です。
さらに運転者台帳にも実施日を記載するようにしてください。
事故惹起運転者が適性診断・特別な指導を受けたときには運転者台帳に記録することが必要です。