
福祉事業の開業においては、満たすべき人員基準に注意が必要です。
開業採用の際にも、事業内容に応じた人員基準を満たすことを意識した募集を行いましょう。
そこで、福祉事業の開業採用で満たすべき人員基準について、施設の種類ごとに紹介します。
福祉事業の人員基準とは、事業所などで配置しなければならない管理者・介護職員・介護支援専門員(ケアマネジャー)などの職種ごとの人数です。
人員基準は、サービス種別ごとに定められていますが、以下の2つを例に紹介します。
・デイサービス
・訪問介護
デイサービス(通所介護)の人員基準は、以下のとおりです。
・管理者は常勤専従で1人
・生活相談員は1人以上
・看護職員は1人以上
・介護職員は利用者数15人までは1人以上・利用者数が15人超では、利用者数が15人を超えた人数を5で割った数を加えた数以上
・機能訓練指導員は1人以上
訪問介護の人員基準では、以下の3つの職種の配置が必要です。
・訪問介護員
・サービス提供責任者
・管理者
上記の専門職について、資格要件や配置しなければならない人数などの定めを守らなければなりません。
まず、訪問介護員は、常勤換算2.5人以上配置が必要です。
常勤訪問介護員の中からサービス提供責任者を選びますが、利用者数が40またはその端数増すごとに1人以上配置が必要となります。
管理業務に従事する管理者も常勤で1人配置します。
管理上支障がなければ、他の職務または他の事業所の職務と兼務しても問題はありません。
福祉事業を開業する際の人員基準では、常勤や専従などの用語が使われています。
そこで、人員基準で使用される以下の用語について簡単に紹介します。
・常勤
・常勤換算方法
・専従
人員基準における常勤とは、事業所の常勤職員の所定労働時間(週32時間以上)を勤務する従業員です。
常勤の勤務時間が週40時間の場合は、雇用契約がパートでも勤務時間が週40時間なら常勤となります。
常勤換算方法は、非常勤の職員を含む従業員の勤務時間を合計し、常勤の従業員が勤務すべき時間数で割って、事業所の従業員数を常勤の従業員数に換算します。
常勤の従業員が勤務すべき時間数は、32時間を下回る場合は32時間を基本とします。
専従は、専ら従事することや、専ら提供にあたると表現されることもあります。
原則、サービス提供時間帯を通じてサービス以外の職務に従事しない従業員が該当します。