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福祉事業開業における会社設立でかかる日数とは?社会福祉法人について紹介

2025.08.17
分類:経営

福祉事業開業において、会社設立にかかる日数は、立ち上げる法人形態によって異なります。

 たとえば、一般的な株式会社や合同会社のどちらを選ぶかによっても異なり、社会福祉法人であれば年単位での準備が必要です。

 そこで、福祉事業開業における会社設立でかかる日数について、社会福祉法人に関することもあわせて紹介します。

会社設立でかかる日数

 一般的に、会社を立ち上げるときにまず検討する法人格が、株式会社や合同会社です。

 株式会社の設立にかかる日数は、事前準備から登記申請までが2週間程度、登記申請をして完了するまで1週間程度の合計3週間です。

 これに対し、合同会社の設立では、事前準備から登記申請までが1週間程度で、登記申請から完了まで1週間程度の合計2週間あれば手続できます。

 

社会福祉法人とは

社会福祉法人とは、社会福祉事業を目的に、法律の定めるところで設立された法人のことです。

社会福祉事業とは、第一種社会福祉事業および第二種社会福祉事業のことであり、それ以外の社会福祉を目的とした事業は含みません。

そのため、社会福祉事業を行う目的ではない社会福祉法人の設立はできないといえます。

また、社会福祉法人は、地域での福祉ニーズにきめ細かく柔軟に対応することや、既存制度による支援や市場のサービス供給で対応できない事業に取り組むことも求められています。

 

社会福祉法人設立にかかる日数

社会福祉法人の設立には、準備期間を含めると通常、12年かかります。

会社設立の準備から認可を受けて、登記申請を行うまでには、いろいろな手続と審査が必要です。

まず、事前協議に1か月から数か月かかりますが、事業内容や規模で期間の長さは変動します。

申請書類の準備と提出においても、書類準備の状況や申請内容によって、1か月から数か月程度など幅があります。

審査にかかる期間は、所轄庁によって変動するものの、3か月から6か月程度が目安です。

 

社会福祉法人設立までの流れ

 社会福祉法人設立にあたっては、事業の実施見込みの確実性が問われます。

 実施事業に関しては、所轄庁への社会福祉法人設立についての事前協議をしている段階、または所轄庁に対する事前協議よりも前から、事業担当課と協議をしておきましょう。

 整備する施設の規模などで、スケジュールも変わります。

 設立準備委員会発足から社会福祉法人設立までの期間は、おおよそ12年ですが、以下の流れで手続が進みます。

 なお、社会福祉法人担当課と事業担当課のそれぞれと協議を行った上でのスケジュールとなるでしょう。

 ①設立準備(所轄庁と事前協議)

②社会福祉法人担当課(所轄庁)および事業担当課と事前協議

③設立準備会発足・設立役員選出・事業計画作成

④有識者会議

⑤社会福祉法人設立認可申請

⑥所轄庁の認可

⑦設立の登記