公益財団法人とは、一定の財産を基に設立された、公益性の高い非営利法人です。
社会貢献を目的に、公益社団法人と同じく、法律で定められた23の公益目的事業を行います。
介護事業者と公益財団法人に、直接的な関連性はないと感じるかもしれません。
しかし結核予防会・シルバーリハビリテーション協会・老年病研究所などは公益財団法人が運営しており、老人保健施設などの運営母体が公益財団法人の場合もあります。
そこで、公益財団法人について、特徴と活動基準、公益社団法人との違いを紹介します。
「公益財団法人」とは、平成20年12月に施行された「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて設立される法人です。
利益追求だけでなく、社会へいろいろな好影響を与えるために活動する団体であり、公益事業を行います。
学術・福祉・文化などの専門知識を活かし、社会貢献を目的に活動します。
美術館・林業・動物愛護団体など。業種は様々です。
公益財団法人の特徴は、以下のとおりです。
一般財団法人を設立後、公益性の審査を経て、内閣府または都道府県の公益認定を受けなければ、公益財団法人として運営はできません。
認定されれば、税制面の優遇措置などを受けることが可能となります。
公益目的事業で認定を受けたのなら、仮に収益事業である場合でも収益事業には該当しないため、非課税です。
公益目的の法人である以上は、利益重視や儲けを出すといった考え方は避けなければなりません。
行政庁の監督を受けるため、毎年度、定期提出書類を提出することが義務です。
公益財団法人は公益事業を行う民間組織ではあるため、根本的には国や自治体に所属する公務員と異なります。
公益財団法人の活動基準は、以下のとおりです。
・公益性のある事業以外に特定のものに特別の利益を与える行為はしない
・収支相償と見込まれること
・一定以上に財産をためこまないこと
・相互で密接な関係にある理事・監事が3分の1を超えないこと
・公益目的事業財産の管理に関する内容を定款で定めていること
公益社団法人は、「人の集まり」が法人格になるのに対し、公益財団法人は財産自体が法人格になります。
そのため公益社団法人は、一定の目的で集まった人と組織から成り立ち、営利を目的としない活動を行います。
対する公益財団法人は、一定の目的のもとで拠出された財産の集まりで成り立ち、公益を目的に管理運用される組織といえます。