
福祉事業の設立においては、事前の準備が重要です。
まずは、会社を設立することが必要ですが、株式会社や合同会社などの法人形態から選ぶことが必要となります。
法人形態の中でも、社会的な信用が高く税制上の優遇措置が受けられる社会福祉法人は、設立が難しいといえます。
行政庁との協議や人員・資産に関するルールを満たさなければならないなど、前もって準備を行うことが必要と理解しておきましょう。
そこで、福祉事業の設立準備について、社会福祉法人の立ち上げで必要なことを解説します。
福祉事業のうち、社会福祉法人の立ち上げにおいては、所轄庁である都道府県知事または市長の認可を受けることが必要です。
事業を実施する地域の行政機関と事前協議を行い、許可を受けなければなりません。
事前協議においては、定員や予算などに関する計画を提出します。
その後、所轄庁で設立の趣旨や行政計画との整合性などが確認され、実際に事業を開始する上でのスケジュール調整へと入ります。
社会福祉法人の設立における準備に、特定のルールなどはありません。
ただし、設立を予定している者同士は、発起人会や設立準備会などを発足し、準備を進めることが必要です。
この設立準備会では、役員と評議員を選出します。
そのため、理事と監事などの役員へ就任予する予定のあるすべての方が参加することが望ましいといえます。
社会福祉事業を行う上で必要な資産の準備も行いますが、資産の種類や規模は色々な関係法令や通知に基づいた要件を満たすことも必要です。
社会福祉法人の設立申請においては、所轄庁との協議、人員や資産が準備必要です。
その後、運営をスタートする上で必要な申請書類一式を、所轄庁に提出します。
提出書類は、申請書・事業計画書・定款・資金収支予算書・土地や建物に関する書類など多岐に渡ります。
社会福祉法人の設立における申請手続を行った後は、認可通知書が発行されます。
認可された日から2週間以内に、社会福祉法人設立の登記を行いましょう。
登記完了後は、理事会などを開催し、役員や理事長などを正式に選びます。
社会福祉法人は、社会的な信用の高く、税制優遇措置など設けられる法人です。
そのため、設立においては、行政庁に多岐に渡る書類の提出が必要となります。
社会福祉法人の設立においては、認可の獲得や運営ノウハウなどを事前に確認しておくことをおすすめします。