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福祉事業の設立時の人数とは?満たすべき要件を簡単に紹介

2025.09.18
分類:経営

福祉事業では、提供するサービス事業所の種類によって、満たすべき人員の人数などは異なります。

 必要な資格や人員が異なるため、選択するサービスの種類ごとに、満たすべき要件を把握しておくことが必要です。

 そこで、福祉事業の設立時の人数について、満たすべき要件を簡単に紹介します。

福祉事業で満たすべき人員の人数

 福祉事業で満たすべき人員の人数は、以下の開設する事業所の種類によって異なります。

 ・短期入所(ショートステイ)

・居宅介護

・療養介護

・共同生活援助(グループホーム)

 

それぞれの人数について説明します。

 

 短期入所(ショートステイ)

 短期入所(ショートステイ)とは、介護を必要とする障がいを抱える方が、自宅で自立した生活を送るために、障害者支援施設などへ短期間入所して支援を受けるサービスです。

 人員は、管理者と生活支援員が必要ですが、管理者は必要な資格がなく兼務することもできます。

 生活支援員は、利用者6名以下なら1人以上、利用者7名以上で7名を超えた人数のみの人員を増やすことが必要です。

 利用者7名では、2人の人員を配置しましょう。

  

居宅介護

居宅介護は、障がいを抱える方を対象に、安心して自宅で生活を送れるように提供する生活の基本サービスです。

必要な人員と人数は以下のとおりとなっています。

・管理者…常勤で1人必要・必要な資格はなく兼務できる

・サービス提供責任者…事業規模に応じて1人以上必要

・ヘルパー…常勤換算で2.5人以上必要

 

療養介護

療養介護は、病院で医療的ケアと常時介護を必要とする障がいを抱える方を対象として、日中に介護や日常生活における支援を行うサービスです。

必要な人員は以下の通りとなっています。

・管理者(医師・兼務可)

・サービス管理責任者

・医師

・看護職員(看護師・準看護師・看護補助者)

・生活支援員

サービス管理責任者は、利用者60名以下で1名以上、利用者61名以上で40またはその端数が増えるごとに1人を加えた人数以上の配置が必要です。

看護職員は、常勤換算で利用者人数を2で割った人数以上が必要となります。

生活支援員は、利用者人数を4で割った人数以上を配置しなければなりません。

 

共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助(グループホーム)は、障がいを抱える方が共同生活を送るための施設です。

必要な人員配置は、以下となっています。

 ・管理者(兼務可)

・サービス管理責任者

・世話人(必要な資格なし・非常勤可)

・生活支援員(必要な資格なし・非常勤可)

・夜間支援従事者