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福祉事業のおける社会保険の適用対象とは?社会保険への加入が必要な従業員を解説

2025.08.11
分類:総務

福祉事業において、社会保険の適用に関する情報には注意が必要です。

令和6101日、短時間労働者に対する社会保険適用が拡大しました。

従来までは、従業員数101人以上の企業に限定されていた社会保険の適用範囲は、改正で従業員数51人以上の企業に拡大されています。

パートやアルバイトなどの短時間労働者も、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が求められるようになり、様々な福祉事業所でも対応が必要になりました。

たとえば、週20時間以上働く短時間労働者は、特定要件を満たすことによって社会保険の被保険者になります。

適用拡大に伴って、適切な手続や対応が必要となりましたが、社会保険の適用対象や社会保険への加入が必要な従業員について解説します。

社会保険の適用対象

令和610月以降は、従業員数51人以上の企業も社会保険の適用対象となりました。

そのため、これまでは社会保険の手続が必要なかった事業所でも、適切な管理のもとで手続を進めることが必要です。

また、労働者の雇用形態に応じて、社会保険の適用範囲の見直しと対応も求められています。

使用される被保険者の総数が常時50人を超えるか反対するときには、適用事業所ごとではなく、企業ごとに行います。

具体的には、以下のいずれかで判定するとよいでしょう。

・法人事業所の場合、同一の法人番号を有するすべての適用事業所の厚生年金保険被保険者の総数が常時50人を超えるか

・個人事業所の場合、適用事業所ごとの厚生年金保険被保険者の総数が常時50人を超えるか

 

社会保険への加入が必要な従業員

社会保険は、以下のとおり、一定条件を満たすことで強制加入の対象となります。

・会社の代表者・役員・正社員

4分の3基準を満たすパート・アルバイト従業員

4分の3基準とは、以下の2つの基準を満たすことです。

1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上である

1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である

仮に4分の3基準を満たさない短時間労働者でも、次の4つの要件をすべて満たせば、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を得ます。

1週間の所定労働時間が20時間以上である

・月額賃金が8.8万円以上である

・学生ではない

・特定適用事業所に勤務している(従業員数50人以上の事業所)

福祉・介護施設・医療施設・中小企業において、正社員やパートタイム労働者などの雇用形態に関係なく、要件をすべて満たせば社会保険の適用を受けます。

短時間労働者の雇用が多い福祉事業所などは、適切な基準で管理を行うことが必要です。