
障害(補償)給付とは、業務上または通勤中のケガや病気が治った後に、身体に一定の障害が残った場合に支給される給付です。
ただし、障害の程度に応じて、受け取れる給付は、障害補償年金(障害年金)と障害補償一時金(障害一時金)に分かれます。
そこで、障害(補償)等給付について、労災保険における補償の対象を簡単に紹介します。
障害(補償)等給付とは、労働者が仕事中または通勤中に、事故などに巻き込まれてケガや病気になり、障害が残った場合に支払われる給付です。
対象者は、労災保険に加入している労働者で、業務上の事由で身体に障害が残ったときに受け取れます。
障害の程度に応じて、一生涯に渡り支払われる障害補償年金と、一度のみ支給される障害補償一時金のいずれかの対象となります。
障害(補償)等給付で補償対象となる状態とは、業務上の事由により身体に残った障害の程度が一定以上と認定された場合です。
労働者災害補償保険法でその基準が定められていますが、障害の程度は1級から14級までの障害等級で区分されます。
最も重度の状態が1級で、数字が大きくなるほど障害の程度は軽くなり、等級によって給付される金額も異なります。
また、対象の労働者の家族に関しても、障害が残ったために生活に支障をきたす場合においては、一定条件下、給付を受け取れます。
障害(補償)等給付における「治癒」とは、病気や損傷が安定した状態です。
さらに治療を続けても、効果が期待できない場合、治癒と認定されます。
治癒の認定を受けたときに障害が残っていると、障害等級が決定されて障害(補償)等給付の対象となります。
治癒の判断に関しては、主治医や専門医が行いますが、労災保険関係における一定の基準に基づいたタイミングの判断がなされます。
障害(補償)等給付における治癒の状態となっても、その後も維持治療やリハビリテーションを必要とする場合もあります。
治癒後も維持治療を必要とする場合の治療費や通院費も、労災保険から給付されることはあり、リハビリテーション費用も含まれるケースも見られます。
そのため、多くのことが障害(補償)等給付の補償対象になるといえるでしょう。
また、肢体障害の場合は、補装具などの費用も補償の対象になります。