介護事業者であればまず把握しておきたいのが「介護保険制度」です。
介護保険制度は、国民から徴収した保険料を、介護保険サービス利用における支払いに充てる仕組みとなっています。
制度の運営主体である保険者は、全国の市町村と東京23区であり、40歳になると加入が義務付けられます。
そこで、介護保険制度について、支払い義務やサービス対象者を解説していきます。
「介護保険制度」とは、社会全体で介護を支えることを目的として創設した制度です。
65歳以上の要介護状態や要支援状態の方が、訪問介護や訪問看護などの介護サービスを利用したときの費用の一部を負担します。
介護保険制度は40歳になると加入が義務付けられるため、保険料の支払い義務が発生します。
40歳から64歳までの介護保険加入者が負担する保険料は健康保険とあわせて徴収されるものの、保険料の算出方法は次のどちらに加入しているかによって異なります。
・協会けんぽ・共済組合
・国民健康保険
それぞれ説明します。
「協会けんぽ」や「共済組合」は会社員などが加入します。
この場合、勤務先から受け取る給与に対し、介護保険料率を掛けて保険料が算出されます。
保険料は勤務先の事業者が半分負担する労使折半が基本であり、給与から徴収して事業者が支払います。
介護保険料率に関しては、健康保険組合により異なります。
医療保険と同じく、被扶養配偶者の負担はありません。
「国民健康保険」は主に自営業者や定年退職した方などが加入します。
所得割・均等割・平等割・資産割の4つについて、自治体の財政による組み合わせから算出し、保険料が決まります。
介護保険料率に関しても自治体によって違いがあるものの、所得割は世帯ごとの前年所得に応じて算出されます。
また、65歳以上の被保険者は年金から天引きされる仕組みとなっています。
介護保険サービスを利用できる対象者は、原則、65歳以上の第1号被保険者と指定の16疾病で指定介護認定を受けている40歳から64歳までの第2号被保険者です。
介護保険被保険者証は、65歳の誕生月に市区町村より交付・郵送されますが、交付のみで介護保険サービスを利用できるわけではないことは理解しておいてください。
40歳から64歳に方については、特定疾病で介護認定を受けている方以外には発行されません。