介護福祉事業情報ラボNursing care work Information Lab

福祉事業者の基礎知識|介護事業の特定施設や特定施設入居者生活介護について解説

2024.03.15
分類:その他

「特定施設」とは、有料老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホームのことです。

 また、サービス付き高齢者向け住宅で、有料老人ホームの定義に該当する施設は特定施設に該当します。

 厚生労働省が決めた介護保険法の人員基準・設備基準・運営基準を満たし、都道府県や市区町村に事業指定を受けている介護施設が特定施設といえます。

 そこで、介護事業の特定施設と、特定施設の入居者が利用できる特定施設入居者生活介護について解説します。

特定施設とは

 「特定施設」とは、介護保険法による人員基準・設備基準・運営基準を満たし、都道府県や市区町村から事業指定を受けた介護施設です。

 ケアマネジャーのケアプランに基づき、食事・入浴・排泄などの介助や生活全般の身体的ケア、機能訓練などのリハビリサービスを受けることができます。

  

特定施設入居者生活介護とは

 「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者を対象とする、日常生活上や療養上の世話・機能訓練などです。

 簡単に説明すると、厚生労働省の定めた基準を満たしている施設で利用できる介護保険サービスであり、特定施設の利用者であれば受けることができます。

 ただし要介護者は「特定施設入居者生活介護」を、要支援者は「介護予防特定施設入居者生活介護」を利用します。

 

 特定施設入居者生活介護のサービス内容

 特定施設入居者生活介護で提供されるのは、主に次の3つのサービスです。

 ・ケアプラン作成

・身体的介助

・機能訓練

 

それぞれ説明します。

 

ケアプラン作成

特定施設入居者生活介護では、ケアマネジャーによるケアプラン作成もサービスとして提供されます。

ケアプランは利用者の状況や家族などに要望に応じて、必要な介護サービスを選択した介護計画です。

一度作成すれば終了ではなく、本人の介護を必要とする程度も変わるため、定期的に見直しや変更が必要となります。

そのため適宜修正は行われるものの、ケアプラン作成に関する利用者の自己負担はありません。

 

身体的介助

特定施設入居者生活介護では、日常生活での身体的介助もサービスとして提供されます。

食事・入浴・排泄などの介助や、清拭・更衣・体位変換・移動・外出・歩行・服薬などの自立支援、さらに重度化防止に向けた声かけなどの見守り介助も含まれます。

 

機能訓練

特定施設入居者生活介護では、リハビリ専門職の機能訓練もサービスとして提供されます。

医師の指示に基づいて、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが身体機能の維持・回復を目的にリハビリを行います。