病院などが運営している介護施設の場合、母体が一般財団法人となっていることがあります。
ただ、この一般財団法人とはどのような組織なのでしょう。具体的にどのような仕組みになっているのか、他の法人形態との違いなど、よくわからないという方もいることでしょう。
そのため、一般財団法人とはどのような法人なのかその内容について解説します。
一般財団法人とは、平成20年12月からの新公益法人制度によって設立可能となった新しい法人形態で、財産に対し法人格を与えている組織です。
根拠とする法律は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」であり、一般社団法人やNPO法人同様、非営利法人に分類されることになります。
それまでの制度で存在していた財団法人とは異なり、組織・団体の公益性の有無や活動を行う上での目的などの内容は問われないため、設立に必要な資金を準備できれば誰でも設立可能です。
根拠とする法律が尾内一般社団法人との違いは、何に対して法人格を与えるかという部分です。先に述べたとおり、一般財団法人は財産に対して法人格を与えるのに対し、一般社団法人は人が集まることで法人格が与えられます。
また、一般財団法人を設立する際には300万円以上の拠出が必要ですが、一般社団法人は一定の目的を行う人の活動に対し重点を置いているため、法人を設立するときに多くの資金を必要としません。
また、一般財団法人の場合には法人設立の際に理事3名、評議員3名、監事1名の合計7名が必要ですが、一般社団法人は社員2名と理事1名が必要ですが、社員と理事は兼任可能ですので最低2名で法人設立が可能です。
一般企業とよばれる法人の中でも、たとえば株式会社は資本金をもとに事業を行い、利益を増やして出資者に配当する形です。
それに対し一般財団法人は、寄付された財産を運用して運用益などを事業原資としながら運営を続けます。
さらに一般財団法人は非営利型と非営利型以外に分けることができますが、非営利型は営利を目的としない分、法人税が一部非課税という優遇措置が設けられている点も大きな違いといえるでしょう。
一般財団法人は公益性の有無が設立要件となっていませんので、公序良俗やその他法律に反しないのであれば設立可能です。
一般財団法人に公益性を合わせ、認定を受ければ公益財団法人になることもできることが特徴といえるでしょう。