2023年10月1日からいよいよインボイス制度がスタートしますが、これは複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式のことです。
導入された後に仕入税額控除を受けたいなら、一定要件を満たしたインボイス(適格請求書)の発行・保存が必要となるため、そもそも消費税非課税だった場合でも影響を受けてしまいます。
そこで、介護事業者でもインボイス制度は関係するのか、そもそもどのような制度なのか説明していきます。
インボイス制度とは正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。
導入後は一定要件を満たした適格請求書を売り手側が発行し、買い手側へと渡します。
売り手側と買い手側の双方が適格請求書を保存することにより、消費税の仕入税額控除が適用されます。
適格請求書がなければ仕入税額控除は適用されない制度であり、適格請求書の発行が可能なのは適格請求書発行事業者のみです。
本来、適格請求書発行事業者として登録できるのは消費税の課税事業者のみであるため、課税売上1,000万円以下の免税事業者も、消費税の課税事業者となることが必要とされます。
そもそも介護事業は免税事業者であるため、非課税である介護サービス提供において、インボイス制度は関係ないと考えることでしょう。
しかし、取引先に課税業者が含まれる場合には、適格請求書の発行を求められる可能性があるため注意してください。
さらに保険外サービス提供や製品・販売など行う場合にも、対応が必要になることがあります。
課税事業者の介護事業者の場合、利用者が個人のみであれば特にインボイスへの対応は必要ないと考えられます。
ただし先にも述べたとおり、取引先に課税事業者が含まれるときには適格請求書の発行を求められる可能性があり、対応できなければ契約を打ち切られるリスクもあるため注意してください。
免税事業者の介護事業者の場合、物販などで取引先に課税業者がいれば消費税が発生するため、インボイス制度への対応が必要です。
対応していない場合、税額控除を受けることができないことを理由に、仕入れ先を変更する可能性もあるため注意しましょう。
インボイス制度に対応するには、免税事業者も、消費税の課税事業者となることが必要とされます。
しかし本来、免税事業者が消費税として請求していた金額は売上として計上されているため、その上で消費税非課税だったのにもかかわらず別途課税事業者になることが必要になると事実上の増税となります。
その点を踏まえて、インボイス制度に感ずる免税事業者への配慮が求められるといえるでしょう。