
福祉事業者と医療機器販売資格は、一見、関係がないように見えます。
しかし、福祉と医療という分野は異なるものの、事業内容によっては「医療機器販売業・貸与業」の許可もしくは届出が必要です。
また、営業所ごとに管理医療機器営業所管理者を設置しなければなりません。
そこで、福祉事業者の医療機器販売資格の重要性について、資格取得の要件やメリットを解説します。
福祉事業者にとって、医療機器販売資格の取得は無視できない問題であり、重要といえます。
たとえば、訪問看護ステーションや福祉用具貸与事業所の場合、血圧計や吸引器、パルスオキシメーター(血中酸素飽和度測定器)などの医療機器を取り扱います。
使用する医療機器の販売や貸与は、薬事法に基づいた手続を行い、要件を満たさなければなりません。
そのため、資格を保有し許可を取得することは、安心・安全な医療機器の提供において欠かせず、信頼を高めるためにも必要です。
福祉用具や訪問看護関連機器は、管理医療機器に該当します。
そのため、福祉事業者は、許可を受けることと管理者の資格取得が必要になるケースが多いといえます。
管理医療機器営業所管理者の資格取得においては、以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。
・厚生労働大臣の指定する看護師や薬剤師などの医療機器関連の資格を保有すること
・厚生労働大臣の登録講習会を修了していること
登録講習会では、医療機器の品質管理や安全管理、関連法規などを学びます。
多くの福祉事業者が、登録研修会の受講で資格を取得することが多いですが、対面以外にもオンラインで受講できるため便利です。
福祉事業者が医療機器販売資格を取得するメリットとして、専門性を高めて地域社会に貢献できることが挙げられます。
安全で質の高いサービス提供につながり、サービス提供の範囲の拡大で、利用者の利便性も向上します。
また、必要な機器の自社販売や貸与ができるようになることは、新たな事業展開につながり、経営安定化を実現できます。
専門知識のある管理者がいれば、正しい医療機器の使い方やメンテナンス方法などのアドバイスもでき、信頼獲得にもつながるでしょう。
ただし、資格を得るための許可取得や講習会受講においては、費用や時間がかかります。
また、薬機法は厳格に守るべき法律であるため、最新情報を常時インターネットなどで確認し、適切に管理できる体制を維持することが必要です。