公共工事を請け負いたい場合、経営事項審査を受けることが必要です。
経営事項審査では、経営状況・規模・技術力・法令遵守・社会保険の加入状況などを点数化し、客観的な指標として工事発注者に提示します。
公共工事の競争入札への参加資格を得るためには、経営事項審査の受審が必須となります。
そこで、経営事項審査について、審査項目や有効期限、手続の流れを簡単に紹介します。
経営事項審査とは、建設業者の経営規模・技術力・経営状況などの審査です。
収益性・流動性・安定性・健全性などの項目を客観的に点数化し、公共工事の競争入札に参加する資格があるのか判断されます。
また、下請け業者の選定や取引のある下請業者の経営状況の把握など、公共工事の入札以外の目的で使われることもあります。
経営事項審査の審査項目は、以下の4つです。
・経営規模
・経営状況
・技術力
・その他審査項目(社会性等)
この中で経営規模は、完成工事高(X1)と自己資本・利払前税引前償却前利益(X2)の2つに関する評価です。
経営状況(Y)は、経営状況分析機関で8指標から算出します。
技術力(Z)は元請完成工事高と技術職員数から算出する数値です。
その他審査項目(社会性等)は上記3つの項目以外の8項目で、それぞれ算出します。
上記を元に総合点(P)を以下の式で評価します。
総合点(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
経営事項審査の有効期限は、申請直前の決算日から1年7か月とされています。
空白期間を作らないためにも、毎年、決算終了ごとに決算変更届を提出して経営事項審査を申請しましょう。
有効期限が切れてしまうと、次に申請・交付までの間、公共工事の請け負いはできません。
また、決算日を基準に会社を点数化するため、確定申告が終わってからでないと準備できない点にも注意しておきましょう。
なお、確定申告は決算日から原則、2か月以内に行うことが必要ですが、準備はそこから開始することになります。
有効期間内に次年の結果が出なかった場合、期間中は公共工事の入札はできないため、くれぐれも注意しておきましょう。
経営事項審査を申請は、以下の流れで手続が進みます。
①建設業許可の取得
②決算変更届の提出
③経営状況分析機関へ財務諸表の提出
④経営規模等評価申請書の提出
⑤経営事項審査結果の通知