建設業のスタッフが、ケガや病気などで仕事を休まなければならなくなった場合、気になるのはその間の収入でしょう。
収入が途絶えてしまえば、生活を送ることができなくなる可能性もあるといえますが、健康保険の傷病手当金を使うことにより休業中の被保険者とその家族の生活を保障してもらえます。
ただしどのような場合でも支給されるわけではないため、建設業のスタッフがケガなどで仕事を休む場合には支払われるのか、簡単に解説していきます。
「傷病手当金」は、ケガや病気で休んだ期間のうち、最初の3日間を除いて4日目から支給される制度です。
支給される期間は、支給開始日から通算1年6か月までとされています。
支給される金額は、「1日当たりの金額(支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3」により算出した額です。
ただし支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合においては、次のいずれか低い額で計算されることになります。
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・標準報酬月額の平均額
傷病手当金が支給されている場合でも、次に該当する場合には、支給額の一部または全部が調整されます。
・給与の支払いがあるとき
・障害厚生年金または障害手当金を受給中のとき
・老齢退職年金を受給中のとき
・休業補償給付を受給中のとき
・同時に出産手当金も支給されるとき
それぞれ説明します。
ケガや病気で仕事を休んでいる期間に給与の支払いがある場合には、給与日額が傷病手当金日額より少なければ、その差額が傷病手当金として支給されます。
同日のケガや病気で障害厚生年金または障害手当金を受給中の場合は、障害厚生年金の額の360分の1が傷病手当金日額よりも少なければ、その差額が傷病手当金として支給されます。
老齢退職年金を受給中の場合、老齢退職年金額の360分の1が傷病手当金日額より少なければ、その差額が傷病手当金として支給されます。
休業補償給付を受給中の場合、休業補償給付日額が傷病手当金日額より少なければ、その差額が傷病手当金として支給されます。
同時に出産手当金を受け取る場合には、出産手当金額よりも傷病手当金額が少なければ、その差額が傷病手当金として支給されます。