建設工事現場では危険を伴う作業も多く、死亡や重大な労働災害が発生することもあります。
この場合、管轄する労働基準監督署に電話速報することが必要ですが、具体的に次のような災害が該当します。
・死亡や重い後遺障害など予想される重篤な災害
・有害物による中毒など特殊な災害
・一時に3人以上が被災するなどの重大災害
災害等発生時は混乱するため、緊急連絡表を掲示しておくといった準備も必要です。
また、交通事故など事業場外で事故が発生したときには、災害発生地管轄の労働基準監督署へ電話速報することが必要となります。
労災が発生したときには、遅れることなく「労働者死傷病報告書」を所轄の労働基準監督署長に提出し、報告することが必要です。
休業日数が1~3日の場合、1~3 月・4~6 月・7~9 月・10~12 月までの期間で発生した状況について、期間ごとの最後の月の翌月末日までに提出・報告することが義務づけられています。
報告は労災保険給付の対象かどうかに関係なく必要となるため、もしも報告しなければ「労災かくし」とみなされ、厳しい処分の対象になると留意しておきましょう。
爆発・火災・クレーン倒壊・ワイヤロープ切断など、特別な事故が起きたときにも負傷者の有無に関係なく、労働基準監督署に事故報告書を提出してください。
遠心機械・研削といしなどの破裂・建設物などの倒壊・第二種圧力容器破裂・エレベータ等搬器の墜落なども報告対象となります。
なお、所轄の労働基準監督署とは、事業場や建設現場の管轄となっている監督署であるため、災害が発生した場所と事業場の所在地が異なる交通事故が起きたときには、被災者が所属している事業場所在地の管轄へ報告することが必要です。
また、同一場所にあっても労働の態様が異なる部門の場合、部門を主たる部門と切り離し別個の事業場としてとらえることになります。
たとえば工場の診療所などが例として挙げられますが、事業場の業種の区分は業態によって個別に判断することになります。
たとえば製鉄所は製造業ですが、経営や人事など管理を担当する本社はその他の事業に含まれるなどのケースです。
労働基準監督署に報告した内容は、労災事故調査の資料として使われることになり、会社が従業員に損害賠償を負担するときには賠償額を決める資料にもなると考えられます。
そのため自社に不利益な内容を誤って報告した場合、会社や現場責任者が労働安全衛生法違反を問われ、刑罰を科される恐れもあることから、報告内容にミスのないようにしてください。