
建設工事業の現場では、いろいろな作業を担当する人が働いています。
技能・作業内容・肉体的条件などにより職種は分かれますが、特殊作業員と普通作業員の違いでも分類されます。
特殊作業員と普通作業員は労務単価が異なるため、明確に分けることが必要です。
そこで、建設工事業における特殊作業員について、普通作業員との違いを簡単に紹介します。
特殊作業員とは、専門的なスキルや高度な肉体条件で主体的に業務を行う作業員です。
そのため、普通作業員よりも高い労務単価が設定されることが多いといえます。
国土交通省で以下のとおり定義されています。
・相当程度の技能と高度の肉体的条件を有する作業員
・作業に関する主体的業務を行う作業員
主体的業務とは、以下のとおりです。
・軽機械を運転・操作する作業
・相当程度の技能と高度の肉体的条件のもと、各種作業で必要となる主体的業務を行う作業
上記の軽機械には、一般的な自動車運転免許や特殊免許や、作業を行う上で熟練度が必要となるものは含みません。
特殊作業の具体例として、以下が挙げられます。
・軽機械の操作…タンパ・動力草刈機・ポンプ・コンプレッサなど、専門的資格の必要がない機械の操作
・高度な肉体作業…建築・土木などの現場において専門的な知識・技術を求める作業
・特殊な作業…橋梁塗装・トンネル工事など特殊技術を必要とする作業
いずれの場合も、主体的業務を行うことがポイントです。
軽機械を使用する作業のすべてが特殊作業員に該当するわけではないため、注意してください。
普通作業員とは、一般的な技能や肉体的条件で人力による作業を行う作業員です。
国土交通省では、以下のとおり定義されています。
・普通の技能および肉体的条件を有する作業員
そのため、特殊免許・技術・資格・肉体的条件などは求められず、作業内容は以下のとなります。
・土砂などの掘削・積込み・運搬・敷均しなどの作業
・資材などの積込み・運搬・片付けなどの作業
・除草・芝はり作業・小規模作業(標識・境界ぐい設置など)
なお、上記はすべて、人力によって行う作業でなければなりません。
また、各種作業で必要となる補助的業務も普通作業員の作業に含まれます。
2024年3月から適用されている公共工事設計労務単価では、特殊作業員と普通作業員の労務単価も引き上げられています。
全国平均値は、特殊作業員が25,598円(前年比+6.2%)、普通作業員は21,818円(前年比+5.5%)です。