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中小が利用したい補助制度「建設労働確保育成助成金」とは

2018.02.26
分類:その他

中小建設事業主や中小建設事業主団体等を対象に、雇用の改善や技能向上のための助成制度として「建設労働確保育成助成金」が設けられています。
この助成金は中小建設事業主や中小建設事業主団体を補助する制度で、建設労働者の雇用を改善したり、建設労働者の技能向上などを図る取り組みを行ったりという場合に利用できます。


建設労働確保育成助成金はどんな時に活用するべき?
建設労働者確保育成助成金とは、建設事業主、または団体等が実施する、労働者の雇用環境改善や職業訓練に対して必要な費用や賃金の一部が助成される仕組みになっています。
現在建設業は人手不足が問題視されていますが、募集をしても労働者が集まらないという場合や、初心者から一人前に育てあげていくまで時間が掛かるといった場合、従業員に資格を取得させたいという場合など、助成制度を活用することを検討してみると良いでしょう。


制度内容で変更になった点について
なお、建設労働確保育成助成金は以前から設けられていた制度ですが、平成29年度から少し制度内容が変更されています。
そのためどの部分が変更になったか、一部ご紹介しておきます。

・「若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コース」の新設
女性や就業経験不足の若者など、これまでは建設業に携わっていなかったという人が現場作業に従事する場合に、適切な指導や監督を実施するための制度です。
トライアル期間が終了したのちには常勤雇用されること目的にしてしますが、雇用する部署が経理や営業、設計、測量などは対象になりませんので注意しましょう。

・労働関係助成金の割増
生産性向上が認められる場合、労働関係助成金が割増されます。
生産性は、
「(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数」
で、算出しますが、3年前よりも6%以上の伸びが見られることが要件ですが、さらに対象期間中は事業主都合での離職者がいないことも条件として必要です。


建設労働確保育成助成金を活用したいなら
建設労働確保育成助成金には13種類ありますが、いずれもすぐにお金が入るわけではなく、1年から1年半を経過した後で入るものがほとんどです。
さらに事業主に対して国が助成する制度なので、助成率が減少や、予算限りの時限措置となることを理解しておく必要があるでしょう。
制度が活用することを希望する場合は、早めに申請できる体制を整えるようにすることが必要です。