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建設工事にかかる資材は建設リサイクル法で再資源化が必要?

2021.02.17
分類:その他
「建設リサイクル法」は、正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。 平成12年5月に公布された法律で、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の促進などが目的としていますが、具体的にどのような内容なのかご説明します。

「建設リサイクル法」の内容とは?

「建設リサイクル法」の内容は、主に次の3つが挙げられます。 ・建築物等に使用されている建設資材に係る分別解体等、および建設資材廃棄物の再資源化等の義務付け ・発注者または自主施工者による工事の事前届出、元請業者からの発注者への書面による報告の義務付け ・解体工事業者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督 このうち、3つ目の解体工事業者の登録制度などについては平成13年5月から施行となっており、分別解体等および再資源化等の義務付けや工事の事前届出などは平成14年5月から施行されています。 分別解体等および再資源化等に対して、命令違反や届出・登録などの手続きに不備があった場合には所要の罰則規定が適用されるため注意してください。

「建設リサイクル法」の対象となる建設工事とは?

建設リサイクル法で対象となる建設工事は政令によって定めがされており、主に次のような工事が該当します。 ・当該建設物の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事 ・当該建設物の床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築または増築工事 ・当該工事に係る請負代代金が1億円以上の建築物の新築・増築・解体以外の工事 ・当該工事に係る請負代金が500万円以上の建築物以外の工作物の解体工事または新築工事など なお、床面積は解体・新築などの当該部分の床面積の合計で判断することとなり、建設工事の基準となる請負代金には消費税を含みます。

分別解体や再資源化が義務付けられている建設資材とは?

建設リサイクル法で分別解体や再資源化の義務がある建設資材とは、コンクリート・コンクリートおよび鉄からなる建設資材・木材・アスファルト・コンクリートの4品目であり、政令で特定建設資材として定められています。 対象となる建設工事で用い特定建設資材と、発生する特定建設資材廃棄物に対し、分別解体と再資源化が義務となります。なお、伐採・抜根した樹木・草は建設資材ではありませんので、特定建設資材廃棄物には含まれません。 対象建設工事の事前届出は工事着手日の7日前までに提出が必要ですので、忘れないように手続きしましょう。