事業者と労働者間では労働に関する就業規則を定めますが、この中には必ず定めておく必要がある項目と、ルールとして定めるときに記載しなければならない項目があります。
賃金規定は必ず定めておく必要のある項目の1つであるため、建設業でも就業規則に規定しておきましょう。
そこで、建設業が就業規則に定めておかなければならない賃金規定について解説していきます。
「賃金規定」とは、従業員に支給する給与の計算方法・支払い方法・支払い期日などについての決まりであり、これらを記載した書類のことです。
細かい規定の内容は、賃金規定を決める企業に委ねられるため、他の企業と支払い方法など異なっていても労働基準法に触れなければ特に問題にはなりません。
また、賃金規定は就業規則の1つであるため、常時10人以上の労働者がいる企業の場合には就業規則の作成義務がり、同時に賃金規定も作成が義務付けられます。
就業規則には、必ず記載が必要となる「絶対的必要記載事項」と、ルールとして定める場合にのみ記載が必要となる「相対的必要記載事項」があります。
賃金規定は絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項のどちらにも記載する項目があり、次のように分けられます。
【絶対的必要記載事項に記載が必要となる賃金規定の項目】
・賃金の決定
・賃金の計算方法
・賃金の支払方法
・賃金の締め日
・賃金の支払時期
・昇給に関する事項
【相対的必要記載事項に記載が必要となる賃金規定の項目】
・退職手当が適用される労働者の条件・犯意
・退職手当の決定方法
・退職手当の支払方法
・退職手当の計算方法
・退職手当の支払時期
・退職手当以外の臨時賃金
・最低賃金額
社会保険料や税金など、賃金から差し引いた上で従業員に給与として支給します。
ただ、労働基準法の原則においては、賃金は全額支払うことが必要とされているため、給与から控除する項目については必ず賃金規定に記載しておきましょう。
計算方法についても、後で従業員とのトラブルにつながりかねない部分です。
たとえば時給なのか月給または日給なのか、年俸制を採用するかなど明確に記載しておかなければなりません。
採用する制度に合った計算方法を記載することが必要ですが、たとえば雇用形態ごとで時給か月給かなど異なる場合には、の雇用形態向けの規則を別途定めておくとよいでしょう。