運送業は、人口減少や少子高齢化による人材不足が深刻化しているため、外国人を雇用する動きも加速しています。
2024年3月、自動車運送業界における人材不足問題を解消するべく、特定技能「自動車運送業」の施行が決定しました。
特定技能「自動車運送業」を活用することで、タクシー・バス・トラックのドライバーとして働く外国人を雇用できます。
そこで、運送業における外国人雇用について、特定技能「自動車運送業」の技能水準を紹介します。
「特定技能」は、人手不足を補うための在留資格制度です。
労働力の不足している産業で、外国人を正社員雇用するために、2019年に新設された制度といえます。
在留資格「特定技能」に「自動車運送業」が追加されたため、制度を使えば派遣で受け入れることはできないものの、ドライバーとして正社員雇用できます。
特定技能には1号と2号があり、1号は通算5年修了後、2号へ移行できるため永続雇用も可能となります。
ただし特定技能「自動車運送業」では1号でしか認められていないため、現在は通算最大5年までとなるため注意しましょう。
特定技能1号の「自動車運送業」は、以下の3種類があります。
・トラック(運行前後の点検・安全運行・乗務記録作成・荷崩れを起こさない貨物の積付け等)
・タクシー(運行前後の点検・安全運行・乗務記録作成・乗客対応等)
・バス(運行前後の点検・安全運行・乗務記録作成・乗客対応等)
可能となる業務は出入国在留管理庁の運用要領で以下のとおり定められています。
特定技能「自動車運送業」で外国人ドライバーを受け入れる場合、運送会社は「運転者職場環境良好度認証制度」の認証を受けて、新任運転者研修を実施することが必要です。
また、特定技能外国人の受け入れにおいて、国土交通省の「特定技能協議会」の構成員になることも求められます。
運送業では、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の「安全性優良事業所」の取得も必要です。
特定技能「自動車運送業」で運送会社に受け入れてもらう外国人ドライバーは、「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」に合格することが必要です。
また運転免許を取得しておかなければなりません。
特定技能1号評価試験の試験言語は日本語であるため、日本語能力試験も受けて日常会話に支障がないことを証明することも必要となります。
特定技能「自動車運送業」を取得するために、日本の運転免許を取得するときは、「特定活動」に切り替えが必要となるため注意してください。