運送ドライバーとして働くことは、アルバイトでも可能です。
人材採用を検討している運送事業所では、正社員雇用で人件費をかけず、アルバイトでシフト調整のもと働いてほしいと考えるケースもあります。
そこで、運送ドライバーはアルバイトも可能なのか、メリット・デメリットと採用の注意点を紹介します。
運送業のドライバーは、アルバイトとして雇用されて働くこともできます。
ただしトラック運転手の雇用においては、以下の条件のもとで募集が行われます。
・30日以内の日雇派遣は禁止されている
・2か月以内の期間付雇用は禁止されている
上記は、貨物自動車運送事業輸送安全規則の第3条によって定められているため、必ず守らなければなりません。
また、事業用自動車のドライバーは常時選任された者でなければならないため、2か月超の期間で契約する場合は、アルバイト雇用でも働くことが可能といえます。
アルバイトは、正社員と比べると1週間の労働時間が短めです。
1時間単位の時給での働き方といえますが、運送業が正社員ではなくアルバイトのトラックドライバーを採用することには、以下のメリットがあるといえます。
・雇用調整しやすい
・人件費を抑えやすい
・業務効率化が期待できる
たとえば忙しい時期や時間帯のみアルバイト雇用したドライバーに働いてもらえれば、人件費を抑えつつ業務も効率化されます。
運送業でドライバーをアルバイト雇用することのデメリットは以下のとおりです。
・定着率が下がる
・採用活動に手間がかかる
・社会保険加入が必要になるケースもある
アルバイトは正社員と異なり、安定性が乏しいため、ドライバーの入れ替わりが激しくなりやすいことはデメリットです。
雇用したアルバイト従業員が辞めてしまえば、新たに募集をかけて採用活動をスタートする必要があるため、手間が増える恐れもあります。
また、雇用条件によっては、社会保険への加入も必要となり、余計なコストが増えます。
運送業のアルバイトのドライバーを採用する場合、週20時間以上働いてもらうのなら雇用保険の加入が必要であり、2か月超の雇用期間で採用しましょう。
雇用契約書や社会保険、税金関係の手続も行う必要があるため、手続を忘れないように注意してください。