
運送業界は慢性的な人手不足という状況であるため、残業代未払いや長時間労働常態化など法律違反といえる労働環境が生じやすくなっています。
しかし違法労働に該当すれば、後々その打撃を受けるのは運送会社のため、具体的にどのような行為が法律違反になるのか労働基準法を参考にポイントを押さえておきましょう。
運送業で問題になりやすいのは、長時間に及ぶ労働時間と休日の取りにくさです。
そこで、労働基準法および改善基準告示の確認を行い、これらに定めのある6つのポイントについて説明していきます。
労働基準法では、法定労働時間として1日8時間・週40時間までと規定しています。
時間外労働をするときに労使間で「36協定」を締結していても、原則1か月45時間・1年360時間という上限を守ることが必要です。
36協定による労働時間の延長限度基準が適用されない一定業種に自動車運送業も含まれていますが、令和6年4月1日以降も原則適用されることが見込まれています。
ただし無制限に労働が可能となるわけではないため、自動車運転者の労働条件改善を図るための「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を参考にしましょう。
この「改善基準告示」は労働基準法に直接根拠を持つわけではありませんが、厚生労働大臣が告示として官報掲載し公表したため遵守することが求められています。
改善基準告示による自動車運転者の「拘束時間」は、原則、1日13時間までです。
延長するときも最大16時間までとされており、拘束時間が15時間以上になる日は1週間に2回までとされています。
なお、「拘束時間」とは労働時間・休憩時間・その他使用者に拘束される時間のことです。
「荷待ち時間」は、運転時間・整備・荷扱い時間と同じく労働時間に含まれることになります。
「休息期間」とは使用者から拘束されない期間であり、勤務と次の勤務の間にあり、直前の拘束期間から疲労回復を図る労働者の生活時間です。
労働者の自由な判断にゆだねられる時間ですが、原則、継続する8時間以上確保することが必要であり、勤務と勤務の間は8時間以上空いてなければなりません。
「運転時間」は継続4時間・2日平均1日9時間・2週間平均週あたり44時間の限度を守ることが必要です。
「休日」とは「休息期間」と「24時間」の連続した時間であり、32時間を下回ってはならないとされています。