昨今、自転車がきっかけとなった事故が相次いでおり、交通ルールの厳格化など法律も改正されつつあります。
自転車は歩行者ではなく車両として扱われるため、車道の左側を走行することが必要であり、メンテナンスを怠ることやながら運転は禁止されています。
万一、自転車走行中に事故を起こしてしまうと、相手に対する賠償など責任を負うことになるでしょう。
このような事態を重く見た国土交通省は、各都道府県に自転車損害賠償責任保険などに加入することを義務付けるように要請しています。
実際、それぞれの自治体では自転車保険への加入を義務化しはじめているため、介護事業者でも無視できないことといえます。
自転車保険に加入していない状況で自転車による事故を起こし、人やモノを傷つけてしまったとしたら、請求された賠償金は自己負担しなければなりません。
仮に未成年が事故を起こしてしまうと、保護者である親が責任を負うこととなり、数千万円など高額な賠償額を負わなければならなくなる可能性も否定できません。
また、自転車保険未加入者が事故を起こすと、加害者だけでなく被害者も請求した賠償金を受け取ることができない可能性があります。
自転車は気軽に利用できる乗り物ですが、誰でも加害者になる可能性があり、反対に被害者になる可能性もあります。
経済的な負担で困ることを防ぐためにも、自転車保険義務化はそれぞれの自治体で拡大されているといえるでしょう。
自転車保険に加入するときには、「自転車保険」という名称の保険に加入しなくても、「個人賠償責任保険」に入ることで要件は満たされます。
個人賠償責任保険は、火災保険・自動車保険・傷害保険などの特約として付加できることや、クレジットカードにも付帯できるため、すでに加入している場合もあるといえるでしょう。
個人賠償責任保険のみに加入していても自身に対する補償はないため、自らのケガの治療費や死亡・高度障害などに備えるときにはそれらの補償に備えることのできる保険を選ぶようにしてください。
そのため自転車保険に加入するときには、
・賠償に関する補償金額(最低でも1億円以上)
・自らのケガの補償の有無
・示談交渉サービスの有無
・すでに加入している損害保険の特約としての加入の有無
を確認するようにしましょう。