介護施設で働いていると、育児休暇を取得したくてもできない状況であると感じてしまわないでしょうか。
しかし2022年10月以降は、女性だけでなく男性でも育休適用されることになり、法改正により義務化されていることもあります。
そこで、介護施設で働いていても育児休暇は取得できるのか、ワークライフバランス実現に向けた育児・介護休業法の内容について解説していきます。
ワークライフバランス実現に向けた「育児・介護休業法」とは、正式名称「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」という法律であり、育児や介護を行う方が仕事と家庭を両立できるような支援を行うことを目的として制定されました。
育児や介護が必要であると、仕事と家庭を両立することが難しく、離職するしかないというケースも少なくないといえます。
そこで、育児や介護が必要な方のワークライフバランスを実現するため、労働時間短縮や給付金支給など、以下のような規定がされています。
・育児休業制度
・介護休業制度
・看護休暇制度
・介護休暇制度
・育児・介護のための所定労働時間等の措置
・育児・介護を行う労働者に対する支援措置
以上の措置や制度を就業規則に盛り込むことは義務化されており、独自の休暇制度なども推奨されています。
決められた制度や措置の利用は労働者の権利とされるため、制度利用を理由に解雇・降格・減給など不利益な取り扱いは禁止されます。
また、上記の制度や措置を設けていなければ、行政から報告を求められることとなり、指導や勧告を受けることになってしまうでしょう。
報告しなかったときや指導や勧告に従わなかった場合、虚偽の報告があったときには企業名が公表され、最大20万円の過料の対象となることも留意しておく必要があります。
1歳未満の子のいる労働者の育児を支援する目的とした制度が育児休業であり、性別を問わずに原則、子が1歳になる誕生日前日まで取得可能です。
例外として、1歳になる時点で保育所に入所できない場合などは、1歳6か月(最長2歳)まで育児休業を延長することもできます。
父母とも育児休業を取得する場合、子が1歳2か月になるまでの1年間、育児休業を取得できますが、この対象になるのは日雇い労働者を除く労働者です。
ただし雇用期間が1年未満であれば、労使協定を結ぶことで対象から除外されることになり、契約労働者は有期・無期どちらも子が1歳6か月までの間に契約満了することが明らかでない場合に限定されます。