介護用品とは、足腰の機能が低下した方や認知機能が衰えた方をサポートする用品です。
簡単に着脱ができず、滑りにくさなどが強化された高齢者用シューズなどが介護用品の例として挙げられます。
それに対し福祉用具は、介護や介助を必要とする方の日常生活や機能訓練をサポートする用具や機器です。
車椅子・歩行器・杖・手すりなどが福祉用具の例として挙げられ、介護用品とは異なります。
そこで、介護用品と福祉用具は何が異なるのか、その違いについて解説していきます。
「介護用品」とは、介護を必要とする方が使用する、日常生活や機能訓練を支援する用具や機器です。
生活やリハビリをサポートする用具や器具には、介護保険制度で福祉用具もあります。
福祉用具は、介護を必要とする方の自立促進または介護者負担軽減を図るものと定義されているのに対し、介護用品は車椅子から介護用歯ブラシなどケアで使用する広範囲の用具です。
そのため広い意味でとらえれば、介護用品の中に福祉用具も含まれていると考えられるでしょう。
「福祉用具」とは、介護や介助が必要である方の日常生活やリハビリをサポートする用具や機器です。
介護保険を適用させ、次の2つの方法で利用できます。
・貸与
・販売
それぞれの利用方法について解説します。
福祉用具の「貸与」は、ケアマネジャーのケアプランに基づき、日常生活における自立を補助する福祉用具を貸し出すサービスです。
利用料は1割負担で、レンタル事業者から借りることができます。
福祉用具の「購入」は、購入費に対し1年10万円(保険給付9万円)を限度に支給されます。
購入費は、1割が自己負担となります。
福祉用具のうち、排せつや入浴で使用する用具などは、再利用しにくいためレンタルではなく購入が必要です。
購入する上での費用は介護保険が適用されますが、受領委任払いと償還払いの2つの払い方により支給となります。
まず受領委任払いの場合、購入者が販売事業者に自己負担分のみを支払います。
その後、自治体から販売事業者へ介護給付分が支給される仕組みです。
償還払いの場合は、購入者が全額自己負担で購入し、自治体へ申請します。
限度額以内なら、購入費用の9割が払い戻されるため、所得により2~3割負担のケースもあるものの、自己負担額は実質1割程度となります。