介護事業を始めるときには、法人形態にルールがあることをご存じでしょうか。
認められる開業団体があるため、どのような法人形態でもよいわけではありません。
さらに提供する介護サービスに合った資格なども必要となるため、すぐに介護事業を開始したくても、要件を満たしていなければスタートできないことを留意しておく必要があります。
そこで、介護事業の開業における法人形態のルールや、認められる団体の種類や資格について紹介していきます。
介護事業を開業する際、法人形態を決めることが必要です。
株式会社・有限会社・合同会社などの営利法人の参入も認められおり、株式会社の新規参入が相次いでいるため、業界の主流になりつつあります。
指定介護サービスでの法人形態は、以下の通りとなっています。
・株式会社
・合同会社
・合資会社
・合名会社
・NPO法人
・医療法人
・社会福祉法人
・社団法人
・財団法人
・協同組合
介護サービス事業では一般的に株式会社が多いものの、地域密着型介護サービスではNPO法人や非営利団体なども多く見られます。
介護事業の開業では、サービス提供責任者が必ず必要になります。
サービス提供責任者になれるのは、介護福祉士・看護師・准看護師・保健師・実務者研修・ホームヘルパー1級・介護職員基礎研修の資格を持つ方です。
介護の入門資格といえる介護職員初任者研修(旧ホームへルパー2級)でもサービス提供責任者になれるものの、実務経験3年以上も要件に含まれます。
ただ、介護職員初任者研修の方がサービス提供責任者になった場合、介護報酬が10%減算されるため、運営資金を確保しにくくなり事業継続が厳しくなることが予想されます。
そのため、実務者研修以上の資格保有者をサービス提供責任者としたほうが、事業は安定するといえるでしょう。
入門資格の介護職員初任者研修でも実務経験が3年以上ある方を見つけることが必要であり、実務者研修以上の資格保有者を雇用するために募集をかけても、応募がない可能性もあります。
開業するために有資格者のみを集めることは厳しく、仮にサービス提供責任者が1人だけ見つかったとしても、その方が退職しなければならないときには事業を廃業しなければならなくなります。
たった一人のサービス提供責任者の責任も重くなってしまうため、長く安心して勤めてもらうためにも、余裕をもってサービス提供責任者を雇用することなど検討してください。