介護施設は社会福祉事業の1つであり、施設運営会社を設立するときの法人格で選ばれることの多い「社会福祉法人」は、都道府県知事の監督のもとで社会福祉法に基づいて設立されます。
社会福祉事業を実施する民間団体が社会福祉法人といえますが、「社会医療法人」などが介護施設の運営会社であるケースも見られます。
そこで、社会福祉事業について、介護施設の会社設立における法人格を紹介します。
社会福祉事業とは地域の高齢者や子どもなどの社会的弱者を支える事業であり、介護事業も含まれますが、次の2つに分けることができます。
・第1種社会福祉事業
・第2種社会福祉事業
それぞれ説明します。
「第1種社会福祉事業」は入居施設サービスのことであり、経営安定を通じた利用者保護の必要性の高い事業です。
原則、経営主体は行政や社会福祉法人とされています。
社会福祉法人が第1種社会福祉事業を施設運営するときには都道府県知事への届出で足りるのに対し、その他団体が運営する場合は許可の取得が必要とされているので注意しましょう。
なお、養護老人ホーム・特別養護老人ホームなどは行政または社会福祉法人でなければ運営できないとされています。
株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人など、社会福祉法人以外の法人格でも一部サービス運営に新規参入できます。
株式会社などは営利法人であるため、利用者を多く獲得するための他社との差別化なども有効といえます。
ただし社会福祉法人以外の法人格で介護施設を運営するときには、必ず都道府県知事の許可が必要となるため注意してください。
「第2種社会福祉事業」は、在宅サービスなどの利用者を対象とした公的規制の必要性が低い事業です。
経営主体に制限はないものの、第2種社会福祉事業の運営においても届出は必要になります。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的とした法人です。
そのため社会福祉法に従った運営が必要となり、地域社会で社会福祉サービスを提供しつつ、地域福祉の充実・発展を使命としています。
公益法人であるため法人税上の優遇措置は受けることができるものの、公的機関を示すわけではないため注意しましょう。
社会医療法人とは、第五次医療法改正で新しく創設された法人格です。
営利目的ではない公益性の高い医療法人であるため、都道府県知事の認定を受けることで幅広い事業からの収益を病院など本業に充てることができます。