介護事業をスタートする際、開業前に開業準備で支払った開業費は、帳簿上の経費として処理できません。
支払った開業費全額、繰延資産として計上し、税法上の任意償却が必要です。
青色申告の繰越欠損を上手く活かして任意償却すると、節税効果につながるといえるでしょう。
白色申告の場合、税務上の欠損金を翌年以降に繰り越しはできないため、開業費の繰延資産による節税効果は期待できません。
そこで、介護事業の開業費と繰延資産について、会計上の扱いと償却年数を解説していきます。
会計上の開業費とは、開業前の準備活動にかかった費用です。
ただ、実は開業費は経費ではなく、繰延資産という資産科目として扱われます。
資産科目で一度は処理し、毎年少しずつ償却して経費に計上します。
この償却が必要な理由は、開業費が開業年度のみの費用ではないからです。
開業以降の年度でも影響することにかかった費用であるため、開業年度のみの経費として扱うことができないという考え方によります。
会計上の繰延資産とは、商品やサービスの提供を受けており、代金をすでに支払っているか支払う義務が確定している状態で、翌年以降にも影響を与えるものです。
資産科目で一旦は処理し、少しずつ経費として計上することになりますが、会計上の繰延資産は次の5つのみです。
・創立費
・開業費
・開発費
・株式交付費
・社債等発行費
この中で、個人事業主が関係するのは開業費と開発費です。
実務上、会計上の繰延資産だけは不足するため、税法上の繰延資産を付け足します。
税法上の繰延資産は数多く存在しますが、個人事業主の場合であれば、建物の権利金やフランチャイズ契約の加盟金などです。
開業までに支払った費用はすべて繰延資産の「開業費」として扱うため、立地調査費や事務所家賃、パソコン購入費などもすべて含まれます。
ただし10万円以上の固定資産や税務上の繰延資産に該当する礼金などは、会計上の繰延資産ではないため開業費にはできませんので注意しましょう。
開業費の償却は、会計上と税法上では考え方が以下のとおり異なります。
・会計上…5年で均等償却
・税法上…任意償却
会計上の償却は5年間で均等に行うのに対し、税法上では任意償却とされています。
任意償却では、経費とする金額を開業費全額の範囲で自由に決めることができます。
たとえば利益が多いため、全額経費にすることも、赤字になるため0円にするなどが可能です。