訪問介護を設立する場合、事前に様々なことを決めておくことが必要となりますが、気になるのは事業所名と法人名が一致していなくても問題ないかということです。
屋号は事業所の顔といえることや、名刺にも記載することになるため、できるだけなじみやすさや親しみやすさを感じさせる名称にしたいと考えるものでしょう。
しかし設立した会社名と同じでなければならないのか、不安になることもあるといえます。
そこで、訪問介護の事業所名と設立会社の名称は一致していなくても問題ないのか説明していきます。
訪問介護を設立するとき、事業所の名称を決めなければなりません。
設立した会社名と同じでなければならないのか、と迷うこともあるでしょうが、名称を一致させなくても問題ないとされています。
事業所の名称は屋号ともいえますが、法人設立で決める会社名こそが、登記簿にも記載される正式名称です。
しかし堅苦しさを感じる法人名では、利用者を安心させるどころか、かえって不安にさせてしまう可能性もあるといえます。
高齢者を相手にケアをする仕事にふさわしい親しみやすさや親近感などで安心できる名称にすることをおすすめします。
訪問介護の事業所は、営業地域内で同じ名称を使うことはできません。
そのため付けたい事業所名があるときには、利用者を混乱させないためにも、事前に競合などの施設名を確認しておきましょう。
たとえ同一でなくても、似た名称などは避けるようにすることが必要です。
事業所名が競合と似通うことにないようにするだけでなく、法人名にも注意しましょう。
同じエリアに同一または似た名称がすでに会社名として登録されていないか、「WAM NET」という日本全国の介護事業所データが登録されているサイトを閲覧することで調べることができます。
また、全国的に見れば介護事業所を掲載しているサイトはいくつかあるため、サイト内の検索でどのような名称の事業所や会社が存在するのかなども確認しておくと安心です。
本来、訪問介護の事業所は基本的にどのような名称でも問題はないとされています。
しかし都道府県によって、同一府県に同一または類似の名称が使用できない場合もあるため、事前に確認が必要です。
どのようなネーミングが相応しいのか、類似の名称が既存業者として存在していないのか、必ず確認の上決めるようにしましょう。