介護施設を開業する際、地域の事情や法令なども理解が必要であり、自治体との協議が必要になることもあります。
実際にどのような介護サービスを提供するのか、運営におけるコンセプトなどについて、説明できる準備も必要といえるでしょう。
そこで、介護施設の開業では自治体との協議が必要なのか、開業までの流れについて解説していきます。
介護保険が適用されるサービスは、主に次の2つです。
・要支援認定者を対象とした予防給付
・要介護認定者を対象とした介護給付
そして介護サービスごとに、指定・監督する自治体が決められています。
たとえば地域密着型サービスなどの管轄は市町村です。
日本は高齢者が増えているため、その数に比例するように介護を必要とする方も増えています。
まさに介護ビジネスは追い風といわれる状態ですが、増加傾向にあるからこそ、自治体の適切な指定や監督が求められるといえます。
介護施設開業においては、次の5つの流れが必要となります。
・介護サービス選定
・法人格取得
・物件選定
・備品準備
・人員採用
それぞれ説明していきます。
介護施設開業において、まずは介護サービスの選定が必要です。
提供したい介護サービスを選び、満たさなければならない人員や設備、資金面などを確認します。
介護事業を運営する上でのコンセプトを強みとして決定しておくことも必要です。
介護施設開業においては、法人格取得が必須となります。
ただし介護経験のない法人が介護事業を開業する際には慎重な判断が必要です。
設置主体となる行政が介護事業未経験の法人の開設については、許可を出すことへ難色を示すケースもあり、行政との審議を要する場合があります。
介護施設開業においては、市区町村の策定する介護保険事業計画に基づいた整備が必要です。
介護保険事業計画は3年ごとの介護保険法改正と同時に見直されることを踏まえて、エリアを定めて物件選定に入りましょう。
また、施設を設置する場所の法令規制について、市区町村・都道府県の担当部局に確認しておくことも必要です。
市区町村・都道府県と協議を行い、終了後に介護サービス事業所として指定を受けるための指定申請が可能となります。
介護施設開業においては、介護施設の什器・備品の準備も必要です。
開業後に備品類の不足で利用者に迷惑をかけることのないように、抜かりなく準備しておきましょう。
介護施設を運営するために、適正な人員配置が求められます。
施設の種類によって人員基準が異なるため、必要な資格等も確認の上、不足のないように揃えておきましょう。