介護事業をスタートするには、介護報酬を受け取る上での法人格を申請することが必要となります。
法人格には、株式会社や社会福祉法人など色々な種類がありますが、近年では株式会社の新規参入が相次ぐ中で合同会社を選ぶケースも少なくありません。
合同会社なら、会社設立でかかる費用を抑えることができ、手続も簡素化されているためスムーズに法人を立ち上げることができるでしょう。
そこで、介護事業の会社設立で選びたい法人格について紹介していきます。
「合同会社」とは、出資者と経営者が同一となる法人格です。
2006年に会社法が改正されたことで新設された法人格といえますが、モデルとなっているのはアメリカのLLCとされています。
出資者が会社経営者となる持分会社であり、出資したすべての社員が会社の決定権を持ちます。
合同会社は、次の2つに特徴があるといえるでしょう。
・役職
・設立費用
それぞれ簡単に説明します。
合同会社の出資者兼役員は「社員」です。
一般的な従業員を意味する社員ではなく、役職の名称で代表権の有無により以下の2つに分けられています。
・代表社員
・業務執行社員
それぞれ説明します。
合同会社は、出資者兼社員全員が業務執行権と代表権を保有します。
そのため複数の社員が代表権を行使できる法人格です。
ただし代表者は1名でなければ、取引先が混乱する可能性があるため、合同会社では社員のいずれかが代表権限を行使する「代表社員」となることができます。
株式会社の代表取締役社長と立場的には同じであり、複数名を代表社員になることも可能です。
合同会社は、出資しても経営には参加したくない方もいるため、2名以上社員がいる場合に経営に参加する社員のみに業務執行権限を付与することも可能です。
なお、株式会社の取締役と立場的には同じとなります。
合同会社を設立するときの費用は、株式会社設立より抑えることができます。
株式会社を設立するときには、公証役場で定款認証を受けることが必要であるため、認証手数料や印紙代などが必要となります。
しかし合同会社は定款認証の必要がないため、手間や費用を削減することできるでしょう。
さらに決算公告義務もなく、官報掲載費も不要です。
また、株式会社の役員の任期は2年ですが、合同会社は任期を設定しなくてもよいため、任期満了後の登記費用も発生しません。